氏名の振り仮名届

最終更新日:2025年6月9日

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます 

戸籍への氏名の振り仮名記載の詳細については、法務省のホームページをご覧ください。

また、ご不明な点等がありましたら、法務省コールセンターへお問い合わせください。

「戸籍にフリガナが記載されます」(法務省ホームページ)

お問い合わせ ☎ 0570-05-0310(法務省コールセンター)

受付日時:令和7年5月26日(月)~令和8年5月26日(火)の8:30~17:15

※土曜、日曜、祝日、年末年始を除く。

  

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

(1)本籍地の市区町村長からの通知を確認

令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名を通知します。

(関川村に本籍がある方は7月上旬に発送予定です。)

通知が届きましたら、振り仮名に誤りがないか必ず確認してください。

通知された振り仮名が間違っている場合は、必ず(2)の届出を行って下さい。

通知の振り仮名が正しい場合、振り仮名の届出をする必要はありません。令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

(2)氏名の振り仮名の届出

氏名の振り仮名の届出をできる方

氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出をすることができる方が異なります。

※15歳未満の方の届出は、親権者の法定代理人が行うことになります。

■氏の振り仮名:戸籍の筆頭者

※筆頭者が除籍されている場合は在籍中の配偶者、配偶者も除籍されている場合は在籍中の子が届出人となります。

■名の振り仮名:各人がそれぞれ届出人となります。

届出期間

令和7年5月26日から令和8年5月25日まで

届出先と届出方法

■届出先:本籍地又は所在地の市区町村

■届出方法:窓口への届出、郵送、マイナポータルを利用

マイナンバーをお持ちの方は、窓口に出向くことなく手続きできるマイナポータルが便利です。

届出のあった振り仮名が一般的に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証明する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険証等)の写しを提出していただく必要があります。

届出様式

氏の振り仮名の届

名の振り仮名の届

このページに関するお問い合わせ先

関川村 住民税務課 住民環境班

〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:jumin-kankyo@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1471 / FAX:(0254) 64-0505

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