特別な事情もなく国民健康保険税を滞納すると、次のような措置が取られます。
滞納措置
- 延滞金が加算されることがあります。
- 納期限から1年6ヶ月を過ぎると、国民健康保険の給付が全部、または一部差し止めになります。
- 国民健康保険の給付が差し止められてもまだ納めないでいると、差し止められた保険給付額から滞納分が差し引かれます。
- 財産の差し押さえなどの処分を受けることがあります。
特別な事情とは
- 世帯主またはその世帯に属する被保険者が、その財産について災害を受けたり、盗難にあったりした。世帯主またはその世帯に属する被保険者が、その財産について災害を受けたり、盗難にあったりした。世帯主またはその世帯に属する被保険者が、その財産について災害を受けたり、盗難にあったりした。
- 世帯主もしくは、その世帯に属する被保険者または生計を一にする親族が病気にかかったり、負傷したりした。
- 世帯主またはその世帯に属する被保険者が、その事業を廃止したり、休止したりした
- 世帯主またはその世帯に属する被保険者が、その事業について著しい損害を受けた
- その他、上記に類する事由があった。
(注意)特別な事情に該当するときは届出が必要です。
どうしても納付が困難なときは、滞納のままにせず、お早めにご相談ください。