国民健康保険税の滞納に対する措置

最終更新日:2016年2月9日

特別な事情もなく国民健康保険税を滞納すると、次のような措置が取られます。

滞納措置

  1. 延滞金が加算されることがあります。
  2. 納期限から1年を過ぎると、有効期間の短い短期被保険者証が交付されます。
  3. 短期保険者証になっても滞納が解消されないときは資格証明書が交付されます。資格証明書は、国民健康保険の被保険者の資格を証明するものです。医療費はいったん全額負担していただき、あとから請求により7割相当の額の払い戻しを受けられます。
  4. 納期限から1年6ヶ月を過ぎると、国民健康保険の給付が全部、または一部差し止めになります。
  5. 国民健康保険の給付が差し止められてもまだ納めないでいると、差し止められた保険給付額から滞納分が差し引かれます。
  6. 財産の差し押さえなどの処分を受けることがあります。

(注意)未納額が大幅に減ったときや、完納したときは改めて保険証が交付されます。


特別な事情とは

  • 世帯主またはその世帯に属する被保険者が、その財産について災害を受けたり、盗難にあったりした。世帯主またはその世帯に属する被保険者が、その財産について災害を受けたり、盗難にあったりした。世帯主またはその世帯に属する被保険者が、その財産について災害を受けたり、盗難にあったりした。
  • 世帯主もしくは、その世帯に属する被保険者または生計を一にする親族が病気にかかったり、負傷したりした。
  • 世帯主またはその世帯に属する被保険者が、その事業を廃止したり、休止したりした
  • 世帯主またはその世帯に属する被保険者が、その事業について著しい損害を受けた
  • その他、上記に類する事由があった。

(注意)特別な事情に該当するときは届出が必要です。

どうしても納付が困難なときは、滞納のままにせず、お早めにご相談ください。


このページに関するお問い合わせ先

関川村 住民税務課 税務班

〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:zeimu@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1451 / FAX:(0254) 64-0505

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