夫婦の合意により離婚するときの届出です。
届出によって効力が生ずるので期限はありません。
夫と妻
夫婦の本籍地、住所地、所在地のいずれか(住所地か本籍地が便利です)。
(注意)
届書に不備があると受理できないことがあります。
証人は18歳以上の方でしたらどなたでも証人になれます。
(注意)離婚と同時か離婚の日から3か月以内に届出してください。
(注意)
本人の知らない間に届出が出されるという虚偽の届出を防ぐため、提示いただいています。
顔写真入りの公的身分証明書をお持ちでない方、持参されない方でも届出はできますが、本人確認ができなかった届出人に対し、届出があったことを郵便でお知らせします。
関川村 住民税務課 住民環境班
〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:jumin-kankyo@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1471 / FAX:(0254) 64-0505