夫婦の合意により離婚するときの届出です。
1.届出期間(いつまでに)
届出によって効力が生ずるので期限はありません。
2.届出人(だれが)
夫と妻
3.届出地(どこへ)
夫婦の本籍地、住所地、所在地のいずれか(住所地か本籍地が便利です)。
4.必要なもの(持ってきていただくもの)
- 届書(証人2人の署名・押印のあるもの・届書は役場窓口にあります)
(注意)
届書に不備があると受理できないことがあります。
証人は20歳以上の方でしたらどなたでも証人になれます。
- 届出人の印鑑(認印)
- 戸籍謄本(本籍のない役所に届け出るときのみ)
- 離婚後も婚姻当時の氏を名乗りたいとき(婚姻で氏の変わった方)は戸籍法77条の2の届出
(注意)離婚と同時か離婚の日から3か月以内に届出してください。
- 顔写真入りの公的身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
(注意)
本人の知らない間に届出が出されるという虚偽の届出を防ぐため、提示いただいています。
顔写真入りの公的身分証明書をお持ちでない方、持参されない方でも届出はできますが、本人確認ができなかった届出人に対し、届出があったことを郵便でお知らせします。
5.変更届・返却をするもの
- 国民健康保険証(氏が変わるとき)
- 印鑑登録証(氏で登録している方が氏を変更したときなど)
6.関連する届出・申請
- 転入届
- 転出届
- 転居届
- 児童手当
- 児童扶養手当
- ひとり親家庭等医療費助成