会員が交通事故にあわれ、規定以上の通院または入院があった場合に、その災害の程度に応じて見舞金を受け取ることができる県民相互の救済制度です。
この共済事業は、新潟県市町村総合事務組合が全県を対象に実施しているもので、村ではその市町村事務所として加入申込受付・見舞金請求受付事務を行っています。
低額の会費で加入することができ、自動車をはじめ自転車の事故も対象となります。
新潟県交通災害共済の概要
年会費
1人 500円 (注意)途中加入でも同額
共済期間
4月1日~翌年3月31日
ただし、途中加入の場合は、加入した翌日から3月31日まで
詳しい制度の内容
新潟県市町村総合事務組合の交通災害共済のページをご覧ください。
加入の申し込み
毎年、2~3月に全戸配布される加入申込書に必要事項を記入の上、1人あたり500円の会費を添えて申し込みください。
配布された加入申込書をなくしてしまったり、申込書が届かなかったりしても、各金融機関、役場に置いてある申込書で申し込みができます。
申込窓口
各集落区長、各金融機関(村上信用金庫関川支店、にいがた岩船農協関川支店、第四銀行坂町支店)、関川村役場会計室
(注意)郵便局では受け付けしていません
申込期間
2月1日~3月31日
4月1日以降も申込できますが、共済期間は申込(加入)した翌日から3月31日までとなり、会費は変わらず500円となります。
見舞金の請求
次の要件をすべて満たす場合に見舞金を請求することができます。ただし、次の要件をすべて満たしても、見舞金が支払われないことがあります。
詳しくは、役場総務課へ問い合わせください。
- 交通災害共済の会員であること。
- 日本国内で発生したものであること。
- 交通災害が発生した日から起算して1年以内であること(治療継続中でも、1年を経過した場合は請求できませんので、治療中でも1年以内に請求してください)。
- 道路上における、自動車・自転車等の交通に伴う衝突、転落、接触等による人身事故であること。
- 故意や無免許・飲酒運転等の重大な過失がないこと。
- 入院・通院の実治療日数(通院の場合は1回行って1日)が7日以上であること。
治療中に一度、役場総務課へご相談いただくことをおすすめします。
請求の内容によって、必要な書類等が違いますし、医師の診断書等は請求してから作成まで時間がかかる場合もあります。完治が間近となりましたら、役場まで一度ご相談においでください。