質問 | 回答 | |
1 | 空き家を登録するのに、費用はかかりますか? | 登録費用はかかりません。 |
2 | 賃貸での登録を希望しているのですが、登録できますか? | 令和2年9月より賃貸での物件登録が可能となりました。 |
3 | 空き家の情報はどこまで公開されますか? | 住居表示や位置図、間取り、希望売却価格等を公開します。所有者の意向により、一部の情報を非公開とすることも可能です。なお、所有者の氏名・連絡先は公開しません。 |
4 | いくらで売却・賃貸すればいいか見当がつきません。 | 現地調査時に、村と協定を結ぶ宅建業者がお伺いします。お気軽にご相談ください。 |
5 | 小屋や倉庫も一緒に売りたいのですが。 | 空き家と一緒に売却・賃貸を希望する場合は、付属施設として紹介します。 |
6 | 両親所有の空き家を登録したいのですが。 | 所有者本人からの申請が必要です。 |
7 | 相続した物件でまだ登記の移転手続きをしていない空き家でも登録できますか? | 不動産取引(売買・賃貸借)を行うには、土地および建物の所有権(登記)を整理しておく必要があります。整理できない場合は空き家バンクに登録できません。 |
8 | 業者に仲介を依頼しないといけないのですか? | 仲介を依頼するかしないかは当人の自由ですが、円滑な取引を行うためにも、村と協定を結んだ宅建業者の仲介をお勧めしています。 |
9 | 登録した物件の管理は、村で行ってくれるのです か? | 村での管理は行いません。登録した後も、見回りや手入れ等の管理はご自身で行ってください。 |
10 | 傷んでいる物件は修繕しなければいけませんか? | 当事者間の意向によって異なりますが、原則、所有者で修繕するようにお願いしています。買主・借主負担での修繕を前提に売却・賃貸価格を設定することも可能です。 |
11 | 家財道具等が残っていますが、そのまま登録することも可能ですか? | 当事者の意向によって異なりますが、原則、残さないようにお願いします。 |
質問 | 回答 | |
1 | 空き家・空き地バンクはだれでも利用できるのですか? | 購入・賃借した空き家に定住する意思がある もしくは 定期的に滞在し、村の活性化に寄与しようという意思がある方が対象です。 |
2 | 関川村民でも利用できますか? | 上記の条件を満たしていれば利用できます。 |
3 | 利用登録するのに費用はかかりますか? | 登録費用はかかりません。 |
4 | 直接交渉したいので、所有者の情報を教えてください。 | 空き家・空き地の所有者の情報は、空き家・空き地バンクに利用者登録をした方以外にはお教えでません。購入・賃借希望がある場合は、利用者登録を行ってください。 |
5 | 気に入った空き家にはすぐに住めますか? | 家財道具の撤去や修繕が必要な場合があります。費用の負担については、所有者との間でよく確認を行ってください。 |
6 | 購入した空き家の修繕費用など、村からの支援制度はありますか? | 「関川村住宅リフォーム補助金」の対象となります。補助率等詳しくは担当までお問い合わせください。 |
関川村 地域政策課 地域振興班
〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:chiiki-shinko@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1478 / FAX:(0254) 64-0079