よくある質問

最終更新日:2023年12月11日

関川村空き家・空き地バンクQ&A

■空き家・空き地バンクの登録制度に関する質問 (以下「空き家・空き地バンク」を単に「バンク」と略します。)

 関川村空き家空き地バンクの利用に当たってのQ&A

空き家を売り(貸し)たい方へ 

Q:関川村に住民登録がなくても、バンクに登録することが可能ですか?

A:関川村内に空き家、空き地を所有している方であれば、住民登録に関係なくバンクに登録することができます。登録の際、現地(建物内の)調査に立会っていただく必要があり、遠方にお住まいの場合、希望の日程を相談のうえで調整させていただきます。なお、空き地において、現地の境界などが明らかな場合には現地での立ち合いを省略することもできます。

 Q:バンクに空き家を登録するにはどのような書類が必要ですか?

A:「関川村空き家・空き地バンク登録申込書」(運転免許書のコピーなど本人確認ができるものを添付)を提出していただきます。 なお、登録したい物件の情報等(登記事項証明書、建物平面図)等のコピーがあれば手続きがスムーズです。

 Q:バンク登録するには登録料などの費用はかかりますか?

A:空き家バンクへの登録は無料です。

 Q:親の所有している建物を、バンク登録することは可能ですか?

A:建物所有者本人からの申請となります。ただし、建物所有者からの委任状により、所有者以外でも登録可能です。

Q:空き家の共有者が他にいる場合でもバンクに登録することは可能ですか?

A:空き家の共有者全員の同意があれば、空き家バンクへの登録が可能です。

 Q:相続した建物でまだ登記の移転手続きをしていない空き家でもバンク登録できますか?

A:売買を行うには、土地及び建物の所有権(登記)を整理しておく必要があるため、相続手続き完了後でなければバンク登録できません。ただし、賃貸を行う場合は、相続登記未了であっても、相続人全員の同意があればバンク登録は可能です。

 Q:登記されていない空き家でもバンク登録できますか?

A:売買を行うには、土地及び建物の所有権(登記)を整理しておく必要があるため、未登記の空き家はバンク登録できません。ただし、賃貸を行う場合は、未登記の空き家であっても、所有者(固定資産税を支払い、実際に建物を管理している等)のバンク登録は可能です。なお、将来売却する予定があったり相続するときに支障をきたしたりする恐れがあるので、バンクの登録に係わらず、登記しておくことが望ましいです。

 Q:空き家を賃貸としてバンクに登録する場合、敷地内にある納屋だけは自分で使いたいので、納屋以外の母屋だけの賃貸も可能ですか?

A:登録の際にその旨記載しておくことで納屋以外の賃貸も可能です。同じように2階の1室に大家の家財を収納しその部屋のみは使用不可とすることも可能です。

 Q:店舗併用住宅は登録可能でしょうか?

A:登録可能です。住居部分のない店舗のみの登録はできません。

 Q:数年後に、空き家バンク登録をした建物を自分で使用したいため、一定期間に限っての貸し出しも可能ですか?

A:1、2年という短期の賃貸でなければ、登録の際にその旨記載しておくことでご希望の期間での賃貸は可能です。

 Q:登録してからどのくらいで利用者が見つかり契約できますか?

A:バンクの制度は、村のホームページを通して空き家を紹介するもので、登録したことで、売買や賃貸借が成立することが約束されるものではありません。利用希望者が少ない(いない)場合、あとで金額を変更することも可能です。

 Q:バンクに登録すると村が空き家の管理をしてくれるのでしょうか?

A:村が管理することはありませんので、所有者において引き続き管理していただきますようお願いします。

 Q:村外に居住していて、登録申込みの書類等は郵送でできますが、空き家の案内で村に行くのが難しいのですが?

A:利用希望者が空き家の中を見たい場合には原則は立ち会っていただきます。また、登録時、建物内の間取り図を作るためやHP掲載用に写真を撮らせていただく際も、原則、立ち会っていただきますが、遠方にお住まいの方で立ち合いが難しい場合については、近くに居住していて鍵を管理している親戚等がいらっしゃれば、代理としてその方に立ち合っていただくことも可能です。

 Q:古い空き家でもバンクに登録できますか?

A:築年数だけで判断はできませんが、空き家の中を見せていただいて構造的に大規模な改修が必要な場合は、登録をお勧めしない(お断りする)ことがあります。

基本的に修繕等を行わず、そのまま居住できる空き家が望ましいですが、電気設備、給排水設備など補修可能な場合はリフォームすることを前提に登録することができます。(リフォーム補助金あり)

 Q:空き家に家財が残っていますがそのまま貸し出すことも可能ですか?

A:空き家の所有者、利用希望者双方の意向によって異なりますが、長期間空き家になっていた場合の家電品や寝具等は新しく住まわれる方は不要と思われるので、登録に際して処分しておく方が契約が成立しやすくなります。

なお、家財の撤去に関しては補助金制度もあります。

 Q:利用希望者を断ることも可能ですか?

A:空き家バンク制度は、空き家を利用したい方に空き家を紹介する制度ですので、契約は双方の合意によります。合意に至らなければ登録者からでも利用希望者からでも断ることもできます。利用者に対する条件がある場合、登録の際にその旨を伝えてください。

 Q:どのくらいの売買価格(賃料)にすればいいかわからないので、相場を教えてもらえますか?

A:希望価格(賃料)については登録者に決めていただきます。取引事例の多い都市部と違い、一般的に妥当と思われる価格(相場)というものはありません。

周辺環境、建物の使用状況、メンテナンス履歴などにより異なりますので、仲介する協力事業者に相談されることをおすすめします。バンクに掲載する場合には、金額の次に(応相談)と記載することも可能です。

また、利用希望者が少ない(いない)場合、あとで金額を変更することも可能です。

 Q:賃貸の場合、建物を勝手に改造されたり勝手にペットを飼育されたりしませんか?

A:賃貸契約をする際には、契約書に貸主の承諾を得ずに行う建物の増築、改築、改造等の用途変更の禁止を記載することやペットの飼育の可否を特約事項に加えることも可能です。バンクを運営する村は、基本的には空き家の紹介を行うだけで契約には関わりませんので、契約に当たってはトラブルを回避するためにも、不動産業者に仲介を依頼することをお勧めします。

Q:どうやって賃貸借契約を結んだり、物件の売買契約をするのですか?

A:賃貸契約をする際には、契約書に貸主の承諾を得ずに行う建物の増築、改築、改造等の用途変更の禁止を記載することやペットの飼育の可否を特約事項に加えることも可能です。バンクを運営する村は、基本的には空き家の紹介を行うだけで契約には関わりませんので、契約に当たってはトラブルを回避するためにも、不動産業者に仲介を依頼することをお勧めします。

 Q:空き家の売主(貸主)にはどのような責任がありますか?

A:空き家は新築物件と違い、経年劣化による部分があります。希望者もある程度は、中古物件として意識していますが、所有者は、建物について修繕が必要であるような瑕疵(いわゆる欠陥)がある場合、バンク登録時に物件シートに記載する必要がありますので、あらかじめわかる箇所について申し出てください。契約に当たっては、事前にきちんと買主(借主)に伝えないと民法の瑕疵担保責任を問われる可能性があります。

契約の仲介を不動産業者に依頼する場合は、契約に当たって重要事項説明書にその旨記載したうえで契約することになります。


空き家を買い(借り)たい方へ

 Q:バンク利用者の対象はどのような人ですか?

A:購入・賃借した空き家に定住する意思があるもしくは定期的に滞在し、村の活性化に寄与しようという意思がある方が対象です。ただし、登録物件に入居される方で、村の空き家リフォーム補助金を活用できる方は、入居空き家補助金の交付日から1年以内に本村に住 民登録し、かつ、3年以上継続して登録物件に居住することが条件になります。

 Q:関川村民でもバンクを利用登録できますか?

A:A21の条件を満たしていれば村民であっても利用登録できます。

Q:バンクに利用登録するには、登録料、仲介手数料などの費用はかかりますか?

A:バンクへの利用登録は無料です。不動産業者の仲介を希望すれば、賃貸・売買契約の段階で法律により定められた不動産仲介手数料が必要になります。

Q:バンクを利用登録するにはどんな提出物が必要ですか?

A:「関川村空き家・空き地バンク利用者登録申込書(様式第8号)」に「誓約書(様式第9号)」を添えて、申込んでいただきます。

 Q:数軒の登録物件を希望したいのですが。

A:利用者登録は一人につき1物件ですので、複数の登録はできません。

 Q:利用者登録の期限はありますか?

A:利用者登録の期間は2年間で、延長することもできますが、マッチングされた物件はホームページ上では「交渉中」と表記され、他の方は利用者登録できませんので、所有者とはできるだけ早く売買(賃貸)について話し合いを行うようにお願いします。

 Q:田や畑も空き家と一緒に借りることが可能ですか?

A:貸主が利用可能な付随施設として登録している田畑や、空き家の敷地内にある家庭菜園等は使用可能です。それ以外の田や畑の賃借等は農地法で制限される場合があります。

 Q:週末だけ農作業をするために空き家を借りたいのですが、空き家バンク制度を利用できますか?

A:「空き家に定期的に滞在し、地域の活性化に寄与しようという意思を有する」という条件に当てはまる方であれば対象となります。

 Q:気に入った空き家物件にはすぐ住めますか?

A:家財の撤去や補修などが必要な建物もあります。費用の負担については所有者との間でよく確認を行ってください。

 Q:利用者登録した後に手続きについて教えてください。

A:利用者登録後、村が空き家バンクの登録者(所有者)と空き家利用希望者の物件の内覧の日程調整を行ったうえ、物件の内覧を行います。以後の交渉については、両者間または不動産業者の仲介により交渉、契約を行う流れとなります。

基本的に、値段交渉や修繕の可否等に関しては、村は介入いたしません。

このページに関するお問い合わせ先

関川村 地域政策課 地域振興班

〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:chiiki-shinko@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1478 / FAX:(0254) 64-0079

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