森林法の改正によって、平成24年4月以降に森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要になりました。
森林の所有者が分からないと、行政が森林所有者に対して助言などができなかったり、事業体が間伐などをするときに所有者へ働きかけて森林を集約化し効率を上げられなかったりします。
これらのことから、森林の土地の所有者を把握を進めるため、新たな届出制度ができました。
個人・法人を問わず、売買や相続等によって関川村の森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
関川村の森林の土地の所有者となった日から90日以内に、関川村長へ届出をしてください。
ワード形式とPDF形式を用意しました。内容は同じです。
関川村 農林課 農村整備班
〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:noson-seibi@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254)64-1447 / FAX:(0254) 64-0079