森林の土地の所有者届出制度について

最終更新日:2022年6月27日

森林法の改正によって、平成24年4月以降に森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要になりました。

法改正の経緯

森林の所有者が分からないと、行政が森林所有者に対して助言などができなかったり、事業体が間伐などをするときに所有者へ働きかけて森林を集約化し効率を上げられなかったりします。

これらのことから、森林の土地の所有者を把握を進めるため、新たな届出制度ができました。


届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続等によって関川村の森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。


届出期間

関川村の森林の土地の所有者となった日から90日以内に、関川村長へ届出をしてください。


届出事項

届出書に記載する事項

  • 届出者と前所有者の住所氏名
  • 所有者となった年月日
  • 所有権移転の原因
  • 土地の所在場所・面積
  • 土地の用途 など


届出書に添付する書類

  • 登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し
  • 土地の位置を示す図面

届出書のダウンロード

ワード形式とPDF形式を用意しました。内容は同じです。

参考 林野庁作成資料


このページに関するお問い合わせ先

関川村 農林課 農村整備班

〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:noson-seibi@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254)64-1447 / FAX:(0254) 64-0079

サイト内のPDFファイル()を開くにはAdobe社のAcrobat Readerが必要です。左のアイコンから無料で入手できます。

くらしの情報