新型コロナウイルス感染症の影響によって、村税の納付が困難な方へ

最終更新日:2020年6月26日

新型コロナウイルス感染症の影響によって村税の納付が困難である場合には、納税を猶予する制度があります。猶予を受けた村税は、一年以内の猶予期間内に途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付することができます。詳しくは、関川村役場住民税務課へご相談ください。

このページに関するお問い合わせ先

関川村 住民税務課 税務班

〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:zeimu@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1451 / FAX:(0254) 64-0505

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