機構集積協力金について

最終更新日:2023年9月14日

農地中間管理事業とは

農地中間管理事業は、農用地等を貸したい農家(出し手)から農用地等の有効活用や農業経営の効率化を進める担い手(受け手)への農用地の集積・集約化を進めるため、農地中間管理機構(新潟県農林公社)がその中間的受け皿となる事業です。

公益社団法人新潟県農林公社(農地中間管理機構ホームページへ)

農地中間管理機構リーフレット

機構集積協力金

農地中間管理事業を活用して農地を貸し付けた場合、一定の要件を満たせば機構集積協力金が交付されます。

1 機構集積協力金(地域タイプ)

(1)地域集積協力金 

実質化した人・農地プラン(または地域計画)の策定地域において、地域内のまとまった農地を農地中間管理事業を活用して貸し付け、担い手への農地集積・集約化に取り組む地域に交付されます。

【交付要件】

以下の①,②のいずれか一方を満たすこと。

①交付対象面積(※1)の1割以上が新たに担い手(認定農業者)に集積されること。

②申請地域内の団地面積(0.5ha以上の連続した農地)の割合が10%以上増加すること。

※1 交付対象面積=対象期間内の貸付面積-貸付期間6年未満の農地面積

※ 前年度以前に地域集積協力金(令和元年度から令和3年度までにおいては地域集積協力金事業のうち集積タイプ)の交付を受けている地域については、前回交付を受けた交付単価の区分より高い区分で申請した場合に対象となります。(交付単価については、下記の表をご覧ください。

【交付単価表】
区分農地バンクの活用率(※2)交付単価
(円/10aあたり)
区分14%超15%以下10,000
区分215%超30%以下16,000
区分330%超50%以下22,000
区分450%超80%以下28,000
区分580%超34,000

※2 農地バンクの活用率 =(機構への貸付総面積+機構の農作業委託総面積)÷ 地域の農地面積

(2)集約化奨励金

担い手同士の農地交換等により、農地の集約化に取り組む地域へ交付されます。

【交付要件】

①地域の農地面積に占める、同一の担い手が耕作する0.5ha以上の団地面積の割合が、目標年度までに10ポイント以上増加すること。

②地域の農地面積に占める、同一の担い手が耕作する1ha以上の団地面積の割合が、目標年度までに20ポイント以上増加すること。

③同一耕作者が耕作する1ha以上の団地面積の割合がすでに30%以上の地域において、1団地あたりの平均面積が1.5倍以上増加すること。

【交付単価表】
区分交付要件交付単価
(円/10aあたり)
区分1
10,000
区分2②または③30,000


2 機構集積協力金(個人タイプ)

経営転換協力金

農地中間管理事業を活用して貸し付けることにより、経営転換する農業者、リタイヤする農業者、農地の相続人で農業経営を行わないものに対して協力金を交付します。

※令和5年度限りで廃止となり、申請期限は令和5年12⽉までです。但し、 農地賃借契約に2ヶ月程度要するため、お早めにご相談ください。

※地域タイプと一体的に取り組む場合のみ交付されます。

※交付から10年以内に、農地バンクとの農地貸借契約を解消するなど交付要件を⽋いた場合には、交付⾦を返還する必要があります。

【交付対象者】

リタイアする農業者

・農地の相続⼈で農業経営を⾏わない者

・農業部⾨の減少により経営転換する農業者 ※①~⑪の農業部⾨のうち、2以上を経営する者が1以上を廃⽌する場合に対象になります。

①⼟地利⽤型作物、②露地野菜等、③施設野菜、④露地果樹、⑤施設果樹、⑥露地花き、 ⑦施設花き、⑧茶、⑨牧草、⑩サトウキビ、⑪その他(①〜⑩以外の農業⽣産部⾨

【交付要件】

農地中間管理事業を活用して、すべての農地を10年以上貸し付けること。

※①農業振興地域外の農地、②農業振興地域内の10a未満の農地、③経営転換の場合の減少部⾨以外の作物を栽培するための農地は、貸し付けなくても構いません。

【交付単価表】
交付単価
(円/10aあたり)
上限額
令和5年度10,00025万円/1⼾

このページに関するお問い合わせ先

関川村 農林課 農政企画班

〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:nosei-kikaku@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254)64-1447 / FAX:(0254) 64-0079

サイト内のPDFファイル()を開くにはAdobe社のAcrobat Readerが必要です。左のアイコンから無料で入手できます。

くらしの情報