国民健康保険で受けられる給付

最終更新日:2020年10月20日

国民健康保険に加入している方は、病気やけがをしたとき、病院などの医療機関の窓口で保険証などを提示すれば、医療費の一部を支払うだけで医療を受けることができます。また、その他にもさまざまな給付が受けられます。


受けられる医療・受けられない医療

受けられる医療
  • 診察
  • 医療処理、手術などの治療
  • 薬や治療材料の支給
  • 在宅療養と看護
  • 入院と看護(食事代は別途負担)
受けられない医療
  • 美容整形、健康診断・人間ドック、予防接種、歯列矯正
  • 正常分娩、経済上の理由による人口中絶
  • 仕事上のけがや病気、労災保険の対象になるとき
  • けんかや泥酔などによるけがや病気
  • 故意の犯罪行為や故意の事故
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき など

医療を受けるとき

医療機関の窓口に保険証を提示して医療を受けます。
なお、70歳になると、誕生月の翌月(1日生まれの方はその日)に「高齢受給者証」が交付されます。
「高齢受給者証」は保険証と一緒に医療機関に提示してください。


医療費の患者負担割合

区分 割合
義務教育就学前 2割
義務教育就学後から70歳未満 3割
70歳から75歳未満 現役並み所得者 3割
一般 2割
(注意)ただし、平成22年3月31日までは1割)
低所得者1
低所得者2

現役並み所得者とは

同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。
ただし、その該当者の収入の合計が、2人以上で520万未満、1人で383万円未満であると申請したときは、「一般」の割合になります。また、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する方がいて現役並み所得者になった国保被保険者1人の世帯のとき、住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上、後期高齢者医療制度に移行した旧国保被保険者を含めた収入が520万円未満の方は、申請によって「一般」の区分を適用します。

低所得者1とは

同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方

低所得者2とは

同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税の方(低所得者1を除く)。


入院したときの食事代

入院したときは、食費の一部を負担していただきます。
(注意)食事代は、高額療養費の対象外です。

区分 食事代
現役並み所得者および一般所得世帯の人(下記以外の方) 1食460円
住民税非課税世帯、
低所得Ⅱ世帯
90日までの入院 1食210円
90日を超える入院
(過去12か月の入院日数)
1食160円
低所得Ⅰ 1食100円

住民税非課税世帯、低所得者1、2の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担額減額認定証」が必要となりますので、入院前に担当窓口に申請してください。


療養病床に入院したときの食費・居住費

65歳以上の方が療養病床に入院したときは、食費と居住費として、定められた標準負担額を自己負担します。
(注意)食費・居住費は、高額療養費の対象外です。

区分 食費 居住費
一般(下記以外の方) 1食460円
(注意)一部医療機関では、1食420円
1日370円
住民税非課税世帯、
低所得Ⅱ世帯
1食210円
70歳以上で低所得Ⅰ世帯 1食130円

いったん全額自己負担をしてから申請によって払い戻しが受けられるとき

次のようなとき、いったん全額を支払いますが、その後、村の窓口へ申請し、審査で認められれば、自己負担額を除いた額が後から支給されます。

こんなとき 必要なもの
旅先などで急病になり保険証を持たずに医療を受けたときや、不慮の事故などで、国民健康保険を扱っていない病院などで治療を受けたとき 診療内容明細書(翻訳書添付)、領収明細書、保険証、印鑑、世帯主名義の口座番号
コルセットなどの補装具代がかかったときで、医師が認めたとき 医師の証明書、領収証、保険証、印鑑、世帯主名義の口座番号
骨折やねんざなどで国民健康保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき 医師の同意書、領収証、保険証、印鑑、世帯主名義の口座番号
手術などの生血を輸血したとき(第三者に限る)の費用で、医師が認めたとき 医師の診断書、生血液受療証明書、保険証、印鑑、世帯主名義の口座番号
はり・灸・マッサージなどの施術を受けたときで、医師の同意があったとき 医師の同意書、施術内容と費用が明細な領収書、保険証、印鑑、世帯主名義の口座番号
海外渡航中に医療を受けたとき
ただし、治療目的の渡航は除く
医療内容の明細書など(外国語のときは翻訳文)、保険証、印鑑、世帯主名義の口座番号

こんなときも支給されます

次のようなときは、申請することで費用が支給されます。

こんなとき 必要なもの
子どもが生まれたとき(出産育児一時金)
被保険者が出産したときに支給されます(妊娠85日以上の死産、流産を含む)
出産の翌日から2年を過ぎると支給されません
(注意)出産育児一時金を被保険者に代わって医療機関が受け取る制度もあります。被保険者の負担が軽減されます。詳しくは問い合わせください。
保険証、印鑑、母子健康手帳、死産・流産のときは医師の証明書
死亡したとき(葬祭費)
被保険者が亡くなったとき、その葬儀を行った方に葬祭費が支給されます
葬儀の翌日から2年を過ぎると支給されません
保険証、死亡を証明するもの、印鑑
移送費がかかったとき(移送費)
歩行困難で、医師の指示によって入院・転院時に車などを利用したとき、国民健康保険が必要と認めた額が支給されます
保険証、医師の意見書、領収書、印鑑

交通事故などにあったとき

交通事故など、第三者の行為によって、けがや病気をしたときでも、届出によって国民健康保険で医療を受けることができます。
交通事故にあったらすぐに警察に届け、事故証明書を発行してもらうとともに、村へ届出をしましょう。
医療費は加害者が全額負担(損害賠償)することが原則ですので、国民健康保険が医療費を一時的に立て替え、あとから加害者に請求することになります。
(注意)示談の前に必ず届出てください。

届出に必要なもの 保険証、事故証明書、印鑑

このページに関するお問い合わせ先

関川村 健康福祉課 福祉保険班

〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:fukushi-hoken@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1472 / FAX:(0254) 64-0505

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