排水設備工事とその手続き

最終更新日:2021年4月15日

下水道のマンホール

下水道の顔、マンホールには清流の若アユがデザインされています

1.「排水設備等指定工事店」に工事を依頼

村では、下水道工事を適正に進めるため一定の資格をもつ排水設備業者を指定しています。
下水道に接続するときは、必ず村の指定を受けている「排水設備等指定工事店」にご依頼ください。
依頼を受けた指定工事店が、水廻りを調査し工事費の見積書を作成します。
見積書の内容をご確認後、指定工事店と工事の契約をしてください。


排水設備等指定工事店は「排水設備等指定工事店について」ページをご覧ください。


2.村へ「排水設備等計画申請書」を提出

指定工事店と契約しましたら「排水設備等計画申請書」を提出してください。
指定工事店に代行してもらってもよいです。
申請書を村が審査し、その工事の着手許可を示す「確認通知書」を指定工事店に送付します。


排水設備等計画申請書 .docx


3.受益者分担金の納入

「確認通知書」の送付と同時に受益者分担金額を明記した納付書をお送りします。
申請者は納付書で村指定の金融機関に納入してください。


受益者分担金はこちらをご覧ください「受益者分担金の納入」ページへ


4.排水設備工事の着手及び完成

村から「確認通知書」が届きましたら、排水設備工事に着手してください。
工事が完了したら、「排水設備工事完了届」を工事完成後5日以内に村へ提出してください。
指定工事店に代行してもらってもよいです。


排水設備工事完了届.docx


5.村の完了検査

提出された「排水設備工事完了届」に基づいて村の職員がお伺いし、検査を実施します。
これは設計どおりに工事が実施されたか検査するものです。
その結果、工事の手直しを命じる場合もあります。
検査に合格すると。「検査済証」を交付します。
この交付をもって、申請者の排水設備工事手続きを完了とします。
指定工事店から申請者に排水設備が引き渡されたことになります。


下水道の使用料金は「下水道料金の算定ページ」をご覧ください


このページに関するお問い合わせ先

関川村 建設課 建設水道班

〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:kensetsu-suido@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1479 / FAX:(0254) 64-0079

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