関川村移住・就業等支援補助金

最終更新日:2023年4月12日

平成31年4月以降に東京圏から関川村へ移住された方へ移住支援として補助金を交付します。 単身での移住の場合は60万円、世帯での移住の場合は100万円を補助します。なお、令和5年4月以降に転入した世帯に18歳未満の方がいる場合は、1人につき100万円を加算します。

補助金の対象者

移住に関する要件を満たし、就業、起業又は関係人口のいずれかの要件を満たすことが必要です。

1 移住に関する要件(いずれにも該当すること)

(1)移住元に関する要件(いずれにも該当すること)

  • 移住する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区へ通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)をしていたこと。
  • 移住する直前に、連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に存在し、東京23区の法人等への通勤又は法人経営者若しくは個人事業者としての東京23区に通勤をしていたこと。(ただし、東京23区への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とする。)
  • ※東京圏(一部市町村を除く)に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も対象期間とすることができる。
  • ※「東京圏」とは埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう 。
  • ※「条件不利地域」とは下記の市町村をいう 。

東京都

檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町 、東秩父村、神川町
千葉県 館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県 山北町、真鶴町、清川村

 

(2)移住先に関する要件(いずれにも該当すること)

  • 平成31年4月1日以降に本村に移住したこと。
  • 補助金の申請時において、移住後3か月以上1年以内であること。
  • 関川村に補助金の申請日から5年以上継続して本村に居住する意思を有していること。

(3)その他の要件(いずれにも該当すること)

  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • 日本人又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有するものであること。
  • 移住する直前に在住していた市区町村において、最近1か年市区町村税を滞納していないこと。
  • 当該補助金に類する他の補助金で、村長が指定する補助金の交付を受けていないこと。
  • その他村長が不適当と認めた者でないこと。

2 就業、起業又は関係人口に関する要件(いずれかに該当すること)

(1)就業に関する要件(いずれにも該当すること)

  • 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  • 補助金の対象とする就業先としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う役職を務めている中小企業等への就職でないこと。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて中小企業等に就業し、かつ、申請時において当該中小企業等に連続して3か月以上在職していること。
  • 当該小中企業等に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • 転出、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
マッチングサイトについて
  • 新潟県が運営するマッチングサイト(新潟企業情報ナビ)に掲載された移住支援金対象法人に就業することが条件となります。
  • 詳しくは『新潟企業情報ナビ』をご覧ください。

(2)起業に関する要件

  • 新潟県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けており、かつ、補助金の申請時において当該交付決定から1年以内であること。
起業支援金について
  • NICO(にいがた産業創造機構)から新潟県が実施する起業支援金の交付決定を受けて起業することが条件となります。
  • 詳しくは『NICO(にいがた産業創造機構)』をご覧ください。

(3)関係人口に関する要件(いずれかに該当すること)

  • 1か月インターン事業に参加し関川村で活動したことがある者
  • 国際ボランティア学生協会(IVUSA)の会員で、関川村内各種イベントに参加し活動したことがある者
  • 関川村移住体験施設「光兎寮」を利用したことがある者

補助金の額

単身での移住の場合 60万円
世帯での移住の場合(条件は次のとおり)

100万円

なお、令和5年4月以降に転入した世帯に18歳未満の方がいる場合は、1人につき100万円を加算します。

世帯に関する要件(いずれにも該当すること)
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、補助金申請者と住民票の上で同一世帯に属していること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が補助金申請時において、補助金申請者と住民票の上で同一世帯に属していること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、国から新潟県への本事業に係る交付金の交付が決定された後であって、新潟県において移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に、転入したこと。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において移住後3か月以上1年以内であること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

補助金の申請方法

次の必要書類を関川村役場 地域政策課 交流・定住班へ提出してください。

  • 移住・就業等支援補助金交付申請書兼実績報告書
  • 写真付き身分証明書の写し
  • 移住元の住民票除票の写し(世帯向け金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員全員)
  • 移住元の市町村における最近1か年の滞納のないことを証する市町村税の完納証明書
  • 移住・就業等支援補助金の交付申請に関する誓約書兼同意書
  • 就業証明書(就業の場合に提出)
  • 起業支援金の交付決定の写し(起業の場合に提出)
  • 東京23区で通勤していた法人等の就業証明書、移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類(東京23区以外の東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区の法人等に通勤していた場合に提出)
  • 開業届出済証明書、移住元での在勤地を確認できる書類、個人事業等の完納証明書及び移住元での在勤期間を証明できる書類(東京23区以外の東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業者のみ提出)
  • 卒業証明書等の在学期間や卒業校を確認できる書類(東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区内の大学に通学し、東京23区の企業へ就職した場合に提出)

補助金の返還について

移住・就業等支援補助金の交付を受けた者が次の事項に該当する場合、補助金の全額又は半額の返還を請求することとします。ただし、雇用企業の倒産や災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして村長が認める場合はこの限りではありません。

1 全額の返還

  • 虚偽の申請等をした場合。
  • 補助金の申請日から3年未満に関川村から転出した場合。
  • 補助金の申請日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞した場合。
  • 起業支援金の交付決定を取り消された場合。

2 半額の返還

  • 補助金の申請日から3年以上5年以内に関川村から転出した場合。

補助金要綱

関川村移住・就業等支援補助金交付要綱(PDF形式)

このページに関するお問い合わせ先

関川村 地域政策課 交流・定住班

〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:koryu-teiju@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1478 / FAX:(0254) 64-0079

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