税金を納期限までに納めない・納められない場合

最終更新日:2024年5月17日

税金は、行政サービスを提供するうえで大切な村の財源となります。忘れずに納期限までに納税をお願いします。特段の事情がなく税金を納めない場合は、法令に基づき滞納処分を行う場合があります。

税金を期限までに納めない場合

督促状の発送

 納期限を過ぎても税金納付が確認できない場合、納期限から20日以内に督促状を発送します。

 督促状発送の翌日から督促手数料が発生します。

延滞金の加算

 納期限を過ぎると延滞金が加算される場合があります。

滞納処分の執行

 督促状が発送されているにも関わらず納付が確認できない場合は、法令に基づき財産の調査や差し押さえなどの滞納処分を行う場合があります。

税金を納期限までに納められない場合

 役場住民税務課へご相談ください。事情によっては徴収の猶予や税金の減免を受けることができる場合があります。

このページに関するお問い合わせ先

関川村 住民税務課 税務班

〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:zeimu@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1451 / FAX:(0254) 64-0505

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