農地転用許可申請

最終更新日:2022年6月7日

農地転用 (農地法第4条・第5条)許可申請  とは?

【農地転用】 農地を住宅、車庫、資材置場、駐車場など農地以外に用途を変更すること。

 〇農地法第4条 ⇒ 自分名義の農地を転用する場合
 〇農地法第5条 ⇒ 他人名義の土地を買ったり、借りたりして転用する場合

  • 農地転用には、農業委員会 (条件により、県また国) の許可が必要です。
  • 申請から許可書の交付までの標準処理期間は、概ね20日です。但し、国・県の許可となる場合は40日以上の見込みです。

 転用後に申請した場合あるいは無断で転用した場合は、以下のとおりに罰則があります。

無断転用したときの罰則  ( 重要 )

無断転用した場合、工事等を中止させ、元の農地に復元させることがあります。
これに従わない場合、最高3年以下の懲役又は300万円(法人は1億円)以下の罰金に処せられます。

転用申請で行われる主な審査基準

(1)申請地における基準

  • 関川村農業振興地域の農用地区域に該当していないか?
  • 10ha以上規模の一段の農地等、良好な営農条件を備えた農地ではないか?

(2)申請内容による基準

  • 転用目的は適正か?
  • 転用面積は適正か?
  • 水利権などの必要な同意はあるか?
  • 付近の農業に与える影響は?
  • 転用目的の確実な実現が可能か?
  • 他の法令関係で手続きが必要な場合、その手続きがなされているか?

申請に必要な書類 

  1. 農地転用許可申請書
    • 農地法第4条の場合 :2部
    • 農地法第5条の場合 :申請者数+1部 (最低3部)
  2. 土地全部事項証明書 : 1部(新潟地方法務局村上支局で発行)
  3. 土地に係る地番を表示する図面 : 1部
  4. 申請土地の位置及び付近の状況を表示する図面 : 1部 
    • 縮尺は1/50,000ないし1/10,000 程度
  5. 建物・施設配置図 : 1部
    • 施設の面積、位置及び施設物間の距離を表示する図面
    • 縮尺は1/500ないし1/2,000程度
  6. 資金調達についての証明書類 (残高証明・融資証明) :1部

<条件により、提出が必要な書類> ※すべて1部

  • 申請者が法人の場合 ⇒ 「法人の登記事項証明書」「法人の定款」「寄附行為の写し」 の いずれか1つ
  • 隣接地が農地の場合 ⇒ 隣地同意書 (申請者以外の所有者のみ)
  • 土地改良区の区域内の場合 ⇒ 土地改良区の意見書  ※書類は改良区へご相談ください。
  • 地域の水利組合に含まれる場合 ⇒ 水利組合の同意書
  • 当該事業に関連する取水又は排水につき関係権利者の同意を得ている場合には、その旨を証する書面(集落区長、農家組合長の同意書 等)
  • その他参考となるべき書類 (詳細は農業委員会へお問い合わせください。)

申請様式

【農地法第4条】

農地法第4条第1項の許可申請書(word・48KB).docx

農地法第4条第1項の許可申請書(pdf・93KB).pdf

<記入例>

農地法第4条第1項の許可申請書・記入例(pdf・116KB).pdf

【農地法第5条】

農地法第5条第1項の許可申請書(word・66KB).docx

農地法第5条第1項の許可申請書(pdf・120KB).pdf

農地法第5条第1項の許可申請書・別紙(word・24KB).docx

農地法第5条第1項の許可申請書・別紙(pdf・88KB).pdf

<記入例>

農地法第5条第1項の許可申請書・記入例(pdf・269KB).pdf

【関係書類】

隣地同意書(word・18KB)

隣地同意書【借受耕作者の同意】(word・18KB)

同意書【水利組合代表】(word・22KB)

同意書【農家組合代表】(word・19KB)

同意書【集落区長】(word・17KB)

このページに関するお問い合わせ先

関川村農業委員会事務局 (関川村役場 農林課 内)

〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:nogyoiinkai@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1447 / FAX:(0254) 64-0079

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