令和4年8月3日からの大雨による災害で、自動車が使用できなくなった方及び修理が必要となった方に対して、支援金を支給します。
被災時(令和4年8月3日)に関川村の住民基本台帳に登録されている個人及び関川村に法人登録のある中小企業者で、8月3日からの大雨による災害で、お持ちの自動車が使用できなくなった方及び修理しなければならなかった方
廃車 | 10万円(1台につき) |
修理 | 修理費(消費税課税前)の10%、上限5万円(1台につき) ※対象となる修理は、1台の修理費が5万円以上の場合に限ります。 ※支援金に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とします。 |
※1世帯(1事業者)あたり、上限50万円
①令和4年8月3日からの大雨による災害で被災し廃車した自動車で、申請者及び世帯員が所有または使用していた自動車
②令和4年8月3日からの大雨による災害で被災し修理した自動車で、申請者及び世帯員が所有または使用している自動車
※廃車車両は「一時抹消登録」、「永久抹消登録」または「滅失・解体の届出」を行った自動車に限ります。
※車検切れやナンバープレートを外した自動車、自動二輪車、原付バイクは対象外となります。
①申請書(世帯または事業者での申請になります)
②申請者本人の確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等)
③【廃車の場合】
令和4年8月3日からの大雨による災害被害自動車証明書
④【修理の場合】
1 令和4年8月3日からの大雨による災害被害自動車証明書
2 災害で修理したことが分かる修理明細書及び領収書
⑤振込先金融機関口座確認書類(通帳またはキャッシュカードの写し)
令和4年10月3日から令和4年11月30日まで
(受付時間)午前8時30分から午後5時15分(土日、祝日除く)
総務課で申請を受け付けします
関川村 総務課
〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:somu-vill@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1476 / FAX:(0254) 64-0079
総務班、人事財政班