農地中間管理機構とは
農用地等を貸したいという農家(出し手)から農用地等の有効利用や農業経営の効率化を進める担い手(受け手)へ農用地利用の集積・集約化を図るため、農用地等の中間的受け皿となる組織(農地集積バンク)です。
新潟県では、「公益社団法人新潟県農林公社」が農地中間管理機構(以下「機構」)の指定を受けました。
人・農地プランが作成され、今後の地域の中心となる経営体等への農地集積を進め、農用地利用の効率化及び高度化を促進する効果が高い区域等を重点区域と定め、意欲ある担い手を募集し担い手への農地集積と集約化を支援し、農業構造改革と生産コストの削減を実現していきます。契約時の主な注意事項(貸し手・借り手共通)
・契約は金納によります。物納での契約はできません。
・契約額に対して、貸し手・借り手とも0.5%の手数料がかかります(消費税別)。
機構からの農用地等借受希望者について
機構から農用地等の借受を希望される方は、借受希望者の募集期間に「農用地等借受申出書」の提出が必要です。
募集期間に提出いただかないと機構から農用地等の借受ができなくなりますので、認定農業者、認定就農者、人・農地プランの中心経営体(担い手)、及び農用地等を借り受ける可能性がある方は忘れずに提出してください。
詳しくは機構ホームページをご覧ください。募集期間
・通年募集
提出先
農林課農林振興班 (受付は平日の午前8時30分~午後5時15分)
申出書
※申込書は、農地中間管理機構ホームページからもダウンロードできるほか、農林課農林振興班の窓口にも配置しています。
機構への農用地等の貸付について
機構へ農用地等の貸付を希望される方は「貸付希望農用地等の農地中間管理機構への登録申請書」の提出が必要です。農林課農林振興班にご相談ください。
•公益社団法人新潟県農林公社農地中間事業規程[PDFファイル/135KB]
登録申請書
契約中の賃借料改定手続きについて
貸借期間中において、当初設定した賃借料を見直し、変更したい方は申出による手続きが必要です。
- 手続きについて、変更に関する申出書に所定の欄を記入し、借手・貸手双方の同意の上、農業委員会事務局へ提出してください。
- 受付期間:毎年4月中旬 ~ 6月中旬 (期間厳守)
【申出書】