農地中間管理機構と農用地等の借受・貸付について

最終更新日:2024年10月3日

農地中間管理機構とは

農用地等を貸したいという農家(出し手)から農用地等の有効利用や農業経営の効率化を進める担い手(受け手)へ農用地利用の集積・集約化を図るため、農用地等の中間的受け皿となる組織(農地集積バンク)です。

新潟県では、「公益社団法人新潟県農林公社」が農地中間管理機構(以下「機構」)の指定を受けました。

農地中間管理事業の制度概要チラシ

公益社団法人新潟県農林公社(農地中間管理機構ホームページへ)

1.賃料について

物納による契約は出来ず、すべて金納になります。また、契約額に対して、出し手・受け手とも0.5%の手数料がかかります。

2.契約期間について

原則10年以上(下限5年以上)となります。

3.契約中の賃借料改定手続きについて

貸借期間中において、当初設定した賃借料を見直し、変更したい方は申出による手続きが必要です。

  • 手続きについて、変更に関する申出書に所定の欄を記入し、借手・貸手双方の同意の上、農業委員会事務局へ提出してください。
  • 受付期間:毎年4月中旬 ~ 6月中旬 (期間厳守)


【様式第15号】賃料変更申出書(公社借入)(Excel)

【様式第16号】賃料変更申出書(公社貸付)(Excel)

このページに関するお問い合わせ先

関川村農業委員会事務局 (関川村役場 農林課 内)

〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:nogyoiinkai@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1447 / FAX:(0254) 64-0079

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