第十一回特別弔慰金

最終更新日:2020年6月12日

支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。

1.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

2.戦没者等の子

3.戦没者等の①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹

  ※ 戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。

4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)

  ※ 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。


支給内容

額面25万円(5年償還の記名国債)※令和3年4月から毎年1回、5万円ずつ支払いを受けることができます。


請求期間

令和5年3月31日まで


請求方法

該当すると思われる方に、6月初旬から案内文書を順次送付します。

なお、窓口の混雑を緩和するため下記日程の予約制とします。

日にち対象地区
6月16日(火)~6月26日(金)下関
7月7日(火)~7月17日(金)上関・辰田新・勝蔵・南赤谷・内須川
7月21日(火)~7月31日(金)山本・鍬江沢・上土沢・大島
8月4日(火)~8月14日(金)鮖谷・金俣・大石・下川口・大内渕・聞出・沼・金丸・八ツ口
8月18日(火)~8月28日(金)高瀬・湯沢・松平・滝原・上野山・小見・小見前新田
9月1日(火)~9月11日(金)平内新・高田・上野新・若山・中束・蕨野・南中・宮前・朴坂
9月15日(火)~9月30日(水)新規請求者


留意事項

特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。

ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。


関連情報(外部リンク)

このページに関するお問い合わせ先

関川村 住民税務課 住民環境班

〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:jumin-kankyo@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1471 / FAX:(0254) 64-0505

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