加入者の種類 | 該当者 |
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第1号被保険者 | 日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方で、国民年金第2号・第3号被保険者のどちらにも該当しない方。 |
第2号被保険者 | 会社や官公庁などに勤務し、厚生年金や共済組合に加入している方。 |
第3号被保険者 | 昭和61年4月1日以降に、厚生年金や共済組合に加入している65歳未満の配偶者に扶養されている20歳以上60歳未満の方。 加入の届け出は配偶者の勤務先で行い、保険料を納める必要はありません。 |
※希望すれば加入できる人
・海外に居住する20歳以上65歳未満の日本人の方
・60歳未満の老齢(退職)年金の受給資格者
・60歳以上65歳未満で、老齢基礎年金の受給資格期間が足りない人や年金額を満額に近づけたい方
・昭和40年4月1日以前に生まれた方で、65歳に達しても受給資格期間の足りない人は、70歳になるまでの間で受給資格を満たすまで加入できます。
就職・転職・退職・結婚などにより国民年金の加入者の種類が変わったときは、14日以内(第3号被保険者になる場合は、30日以内)に届出が必要です。
こんなとき | 加入者の種類 | 届出場所 | |
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会社などに就職したとき | 本人 | 第1号・第3号から第2号被保険者に変更 | 役場住民税務課 |
扶養される配偶者 | 第1号・第2号から第3号被保険者に変更 | 配偶者の勤務先 | |
会社などを退職したとき(配偶者の扶養になったとき) | 本人(60歳前) | 第2号から第1号被保険者に変更 | 役場住民税務課 |
扶養されていた配偶者 | 第3号から第1号被保険者に変更 | ||
結婚・退職・収入の減少(注意を参照)などにより配偶者の扶養になるとき | 第1号・第2号から第3号被保険者に変更 | 配偶者の勤務先 | |
厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養されていた方が、次のような状態になったとき
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第3号から第1号被保険者に変更 | 役場住民税務課 |
(注意)配偶者の扶養になることができる収入の基準は次のとおりです。
保険者の種別 | 届出先 | 必要なもの | |
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第1号被保険者 | 村内での引越し | 届出は必要ありません | |
他の市区町村から関川村への引越し(転入) | 関川村役場住民福祉課 |
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関川村から他の市区町村への引越し(転出) | 引越し先の市区町村役場の国民年金担当課 | ||
関川村から海外への引越し | 関川村役場住民福祉課 |
※任意加入を希望する方は、お申し出ください。 |
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海外から関川村への引越し | 関川村役場住民福祉課 |
※強制加入保険者となります。手続きが必要ですので申し出ててください。 ※これまでと同様に納付をする場合でも、再度手続きが必要です。 |
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第2号被保険者 | ご自分の勤務先 | ||
第3号被保険者 | 配偶者の勤務先 |
※ すでに年金を受けている方が引っ越した場合は、こちらのページの『引っ越したとき』をご覧ください。
納付書で納めている方 | 納付書は全国共通です。 引越し前のものをそのままお使いいただけます。 |
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口座振替で納めている方 | 口座を変更しなくても良い方 | 手続きは必要ありません。 そのまま同じ口座から振替を続けることができます。 |
口座を変更したい方 | 新しい口座のある金融機関または郵便局へ新たに口座振替を開始する申し込みをしてください。 変更前の口座からの振替は自動的に止まります。 |
加入者の種類 | 必要な手続き |
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第1号被保険者 |
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第2号被保険者 | 勤務先で手続きを行ってください。 |
第3号被保険者 | 配偶者の勤務先で手続きを行ってください。 |
関川村 住民税務課 住民環境班
〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:jumin-kankyo@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1471 / FAX:(0254) 64-0505