国民年金の加入者の種類と必要な届出

最終更新日:2020年3月11日

加入者(被保険者)の種類

加入者の種類 該当者
第1号被保険者 日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方で、国民年金第2号・第3号被保険者のどちらにも該当しない方。
第2号被保険者 会社や官公庁などに勤務し、厚生年金や共済組合に加入している方。
第3号被保険者 昭和61年4月1日以降に、厚生年金や共済組合に加入している65歳未満の配偶者に扶養されている20歳以上60歳未満の方。
加入の届け出は配偶者の勤務先で行い、保険料を納める必要はありません。

※希望すれば加入できる人

・海外に居住する20歳以上65歳未満の日本人の方

・60歳未満の老齢(退職)年金の受給資格者

・60歳以上65歳未満で、老齢基礎年金の受給資格期間が足りない人や年金額を満額に近づけたい方

・昭和40年4月1日以前に生まれた方で、65歳に達しても受給資格期間の足りない人は、70歳になるまでの間で受給資格を満たすまで加入できます。

届出が必要なとき

就職・転職・退職・結婚などにより国民年金の加入者の種類が変わったときは、14日以内(第3号被保険者になる場合は、30日以内)に届出が必要です。

こんなとき 加入者の種類 届出場所
会社などに就職したとき 本人 第1号・第3号から第2号被保険者に変更 役場住民税務課
扶養される配偶者 第1号・第2号から第3号被保険者に変更 配偶者の勤務先
会社などを退職したとき(配偶者の扶養になったとき) 本人(60歳前) 第2号から第1号被保険者に変更 役場住民税務課
扶養されていた配偶者 第3号から第1号被保険者に変更
結婚・退職・収入の減少(注意を参照)などにより配偶者の扶養になるとき 第1号・第2号から第3号被保険者に変更 配偶者の勤務先
厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養されていた方が、次のような状態になったとき
  • 収入の増加(注意を参照)などにより配偶者に扶養されなくなった(ただし、厚生年金や共済組合に加入する場合を除く)
  • 離婚した
  • 配偶者が退職した
  • 配偶者が65歳になった
  • 配偶者が死亡した
第3号から第1号被保険者に変更 役場住民税務課

(注意)配偶者の扶養になることができる収入の基準は次のとおりです。

  • 今後の年収の見込み額が130万円以下(前年の収入ではありません)
  • 雇用保険の失業給付を受けているときは、基本日額が3,611円以下


届出に必要なもの

    • 年金手帳またはマイナンバーのわかるもの
    • 印鑑
    • 本人確認書類
    • 現在受けている年金(障害年金等)があるときは、その年金証書
    • 異動があった日付がわかる書類
      • 会社などを退職したとき
        離職票、雇用保険受給資格証、厚生年金資格喪失連絡票、健康保険の任意継続をする手続きをしたときはその健康保険証など
        ※保険料の納入が困難な方は、離職票か雇用保険受給資格証をお持ちください。
        (免除などの申請をするときに必要になります)
      • 会社などに就職したとき
        新しい健康保険証、新しい勤務先の証明書など
      • 配偶者の扶養からはずれたとき
        扶養からはずれた日付がわかる健康保険証(カード式でないもの)、配偶者の勤務先の証明書など


引っ越したときの手続き

保険者の種別 届出先 必要なもの
第1号被保険者 村内での引越し 届出は必要ありません
他の市区町村から関川村への引越し(転入) 関川村役場住民福祉課
  • 年金手帳またはマイナンバーのわかるもの
  • 印鑑
  • 本人確認書類(運転免許証など)
関川村から他の市区町村への引越し(転出) 引越し先の市区町村役場の国民年金担当課
関川村から海外への引越し 関川村役場住民福祉課
  • 年金手帳またはマインバーのわかるもの
  • 印鑑
  • 本人確認書類

   ※任意加入を希望する方は、お申し出ください。

海外から関川村への引越し 関川村役場住民福祉課
  • 年金手帳またはマイナンバーのわかるもの
  • 印鑑
  • 本人確認書類
  • 外国人の方は、パスポート・在留カードなど

   ※強制加入保険者となります。手続きが必要ですので申し出ててください。

   ※これまでと同様に納付をする場合でも、再度手続きが必要です。

第2号被保険者 ご自分の勤務先
第3号被保険者 配偶者の勤務先

すでに年金を受けている方が引っ越した場合は、こちらのページの『引っ越したとき』をご覧ください。


引っ越してからの保険料の納め方(第1号被保険者)

納付書で納めている方 納付書は全国共通です。
引越し前のものをそのままお使いいただけます。
口座振替で納めている方 口座を変更しなくても良い方 手続きは必要ありません。
そのまま同じ口座から振替を続けることができます。
口座を変更したい方 新しい口座のある金融機関または郵便局へ新たに口座振替を開始する申し込みをしてください。
変更前の口座からの振替は自動的に止まります。


氏名が変わったとき

加入者の種類 必要な手続き
第1号被保険者
  • 届出は特に必要ありませんが、後日変更後の氏名で新しい保険料の納付書が郵送されます。同じ月の分を重複して納めないように注意してください。
    万が一重複して納めてしまったときは、納めすぎた分の還付請求ができますので、新発田年金事務所(Tel 0254-23-2120)へ問い合わせください。
  • 口座振替で保険料を納めている方は、口座の名義変更を行ってください。
第2号被保険者 勤務先で手続きを行ってください。
第3号被保険者 配偶者の勤務先で手続きを行ってください。

※ すでに年金を受けている方で氏名が変わった場合は、こちらのページの『氏名が変わったとき』をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

関川村 住民税務課 住民環境班

〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:jumin-kankyo@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1471 / FAX:(0254) 64-0505

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