農業経営基盤強化促進法等の改正に伴い、令和7年4月(地域計画策定後)以降は利用権設定(相対契約)が廃止され、農地中間管理機構※または農地法による賃借に切り替わります。
※農地中間管理機構は県知事が指定した公的機関であり、新潟県では新潟県農林公社が農地中間管理機構の指定を受けています。
令和7年4月1日以降(地域計画策定後)
①農業経営基盤強化促進法による利用権設定(相対契約) | 廃止 |
②農地中間管理事業(農地中間管理機構を通した契約) | 継続 ※詳しくは、こちらからご覧ください。 |
③農地法第3条 | 継続 ※詳しくは、こちらからご覧ください。 |
契約期間が終了するまで有効です。令和7年4月1日以降、契約期間終了後は農地中間管理事業または農地法による契約になります。
令和6年12月27日(金)までに農業委員会でお手続きください。
※これ以降は利用権設定(相対契約)が出来ず、農地中間管理事業または農地法による契約となります。利用権設定(相対契約)で契約をお考えの方は、お早めに農業委員会へご相談ください。
関川村農業委員会事務局 (関川村役場 農林課 内)
〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:nogyoiinkai@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1447 / FAX:(0254) 64-0079