国民年金保険料免除・猶予、学生納付特例制度

最終更新日:2019年4月2日

国民年金の保険料の支払いの一部または全部を免除および支払いを猶予する制度には以下のようなものがあります。

制度名 制度の概要
学生納付特例制度 学生の方で、在学中の保険料納付が猶予される制度です。
法定免除 障害基礎年金または障害厚生年金・障害共済年金の1級・2級を受けている方、生活保護を受けている方が、届出をすることによって保険料の納入が法律で免除される制度です。
申請免除 保険料の納入が困難なとき、申請し審査で認められると保険料の納入が全額または一部免除される制度です。
納付猶予制度 20歳から50歳未満の方で、世帯主の所得が高いために申請免除の対象とならなかった方がこの制度の申請により対象となります。


免除適用期間における年金受給の違い

老齢基礎年金 障害基礎年金・遺族基礎年金 後から保険料を納めることができる期間
学生納付特例期間 受給資格期間に入りますが、年金額の計算に算入されません。 納付済みのときと同じ扱いです。 10年以内
全額免除期間
(法定・申請免除)
受給資格期間に入り、年金額の計算に2分の1が算入されます。 納付済みのときと同じ扱いです。 10年以内
4分の3免除期間 受給資格期間に入り、年金額の計算に8分の5が算入されます。 納付済みのときと同じ扱いです。 10年以内
(残りの4分の1)
半額免除期間 受給資格期間に入り、年金額の計算に4分の3が算入されます。 納付済みのときと同じ扱いです。 10年以内
(残りの半額)
4分の1免除期間 受給資格期間に入り、年金額の計算に8分の7が算入されます。 納付済みのときと同じ扱いです。 10年以内
(残りの4分の3)
納付猶予期間 受給資格期間に入りますが、年金額の計算に算入されません。 納付済みのときと同じ扱いです。 10年以内
未納期間 受給資格期間に入らず、年金額の計算に算入されません。 受給資格期間に入りません。 2年以内


保険料の追納

保険料の免除・猶予、学生納付特例制度が認められた期間の保険料は、生活に余裕ができたとき、10年前までさかのぼって納めることができます。

なお、保険料を追納する場合は、免除・猶予、学生納付特例制度を受けた年度から起算して3年度目以降に保険料を追納する場合は、経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
また、追納は納めされる保険料のうち古い月の分から順に行うこととなっています。

障害基礎年金を受けている方は、老齢基礎年金・障害基礎年金のうちいずれか有利な方を選択し受給できますので、追納することが必ずしも有利になるとは限りません。事前に住民福祉課または新発田年金事務所(TEL:0254-23-2120)にご相談ください。


このページに関するお問い合わせ先

関川村 住民税務課 住民環境班

〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:jumin-kankyo@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1471 / FAX:(0254) 64-0505

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