不受理申出

最終更新日:2023年3月2日

婚姻届、離婚届などで本人の意思に基づかない届出がされる心配があるときの申出です。


1.申出期間(いつまでに)

申出をしたときから効力が発生し、不受理申出の取り下げをするまで有効です。


2.申出人(だれが)

対象となる届出(婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知)の届出人になる方


3.申出地(どこへ)

申出人の本籍地(本籍地でなくても届出はできます)。


4.必要なもの(持ってきていただくもの)

  • 申出書(申出書は役場窓口にあります)
  • 申出人の顔写真入りの公的身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)


    このページに関するお問い合わせ先

    関川村 住民税務課 住民環境班

    〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
    E-mail:jumin-kankyo@vill.sekikawa.lg.jp
    TEL:(0254) 64-1471 / FAX:(0254) 64-0505

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