婚姻届、離婚届などで本人の意思に基づかない届出がされる心配があるときの申出です。
申出をしたときから効力が発生し、不受理申出の取り下げをするまで有効です。
対象となる届出(婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知)の届出人になる方
申出人の本籍地(本籍地でなくても届出はできます)。
関川村 住民税務課 住民環境班
〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
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