養子離縁をするときの届出です。
原則、婚姻中の養父母が未成年の養子と離縁するときは、双方で共同離縁しなければなりません。
届出によって効力が生ずるので期限はありません。
養親、養子(養子が15歳未満のときは離縁後の法定代理人)
届書を役場へ提出する方は届出人以外でもかまいません。
ただし、上記の届出人の署名等必要な事項が届書に記入されていなければなりません。
養親もしくは養子の本籍地、または届出人の住所地、所在地のいずれか(住所地か本籍地が便利です)。
(注意)
証人は18歳以上の方で、縁組当事者以外の方でしたらどなたでも証人になれます。
(注意)
本人の知らない間に届出が出されるという虚偽の届出を防ぐため、提示いただいています。
顔写真入りの公的身分証明書をお持ちでない方、持参されない方でも届出はできますが、本人確認ができなかった届出人に対し、届出があったことを郵便でお知らせします。
(注意)縁組の日から7年を経過した後に離縁したときは、離縁と同時か離縁の日から3ヶ月以内に届出してください。
関川村 住民税務課 住民環境班
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