養子離縁をするときの届出です。
原則、婚姻中の養父母が未成年の養子と離縁するときは、双方で共同離縁しなければなりません。
1.届出期間(いつまでに)
届出によって効力が生ずるので期限はありません。
2.届出人(だれが)
養親、養子(養子が15歳未満のときは離縁後の法定代理人)
届書を役場へ提出する方は届出人以外でもかまいません。
ただし、上記の届出人の署名・押印等必要な事項が届書に記入されていなければなりません。
3.届出地(どこへ)
養親もしくは養子の本籍地、または届出人の住所地、所在地のいずれか(住所地か本籍地が便利です)。
4.必要なもの(持ってきていただくもの)
- 届書(証人2人の署名・押印のあるもの、届書は役場窓口にあります)
(注意)
証人は20歳以上の方で、縁組当事者以外の方でしたらどなたでも証人になれます。
- 届出人の印鑑(夫・妻両方の認印)
- 戸籍謄本(本籍のない役所に届け出るときのみ)
- 顔写真入りの公的身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
(注意)
本人の知らない間に届出が出されるという虚偽の届出を防ぐため、提示いただいています。
顔写真入りの公的身分証明書をお持ちでない方、持参されない方でも届出はできますが、本人確認ができなかった届出人に対し、届出があったことを郵便でお知らせします。
- 離縁後も縁組当時の氏を名乗りたいとき(縁組で氏の変わった人)は戸籍法73条の2の届出
(注意)縁組の日から7年を経過した後に離縁したときは、離縁と同時か離縁の日から3ヶ月以内に届出してください。
5.変更届・返却をするもの
- 国民健康保険証(氏が変わるとき)
- 印鑑登録証(氏で登録している人が氏を変更したときなど)