先端設備等導入基本計画について

最終更新日:2024年4月23日

村では、村内中小企業・小規模事業者が設備投資を通して、労働生産性の向上を図ろうとする場合に、先端設備等導入計画の認定を行っています。

先端設備等導入計画等について

令和5年4月1日から制度が一部改正されました

対象

適用期間内に新規に取得した償却資産として課税される機械装置、工具、器具備品、建物付属設備(※構築物は対象外になりました。) 

税制措置

令和5年4月1日から新たな税制措置を適用(固定資産税の1/2または1/3を軽減) 

適用期間

令和5年4月1日~令和7年3月31日 

支援内容

次の要件を満たし、かつ必要な手続きをすることで、固定資産税の特例を受けることができます。 

要件

対象者

資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く) 

対象設備

投資計画に「投資利益率が年平均5%以上となることが見込まれること」が記載された、以下の設備

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】

  1. 機械装置(160万円以上)
  2. 測定工具及び検査工具(30万円以上) 
  3. 器具備品(30万円以上) 
  4. 建物附属設備(60万円以上)※家屋と一体で課税されるものは対象外 

その他 

  • 産、販売活動等の用に直接供されるものであること 
  • 中古資産でないこと

特例措置の内容 ※従業員に対する「賃上げの表明」の有無で変わります

賃上げ表明有り

  • 5年または4年間、固定資産税の課税標準を1/3に軽減
  • ※令和6年3月末までに取得した場合は5年間
  • ※令和6年4月1日~令和7年3月末に取得した場合は4年間 

賃上げ表明無し

  • 3年間、固定資産税の課税標準を1/2に軽減

役場への申請に必要なもの

新規申請


変更申請

計画認定後、設備の追加等により認定された先端設備等導入計画を変更しようとするときは、変更申請が必要です。 

このページに関するお問い合わせ先

関川村 地域政策課 地域振興班

〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:chiiki-shinko@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1478 / FAX:(0254) 64-0079

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