村では、村内中小企業・小規模事業者が設備投資を通して、労働生産性の向上を図ろうとする場合に、先端設備等導入計画の認定を行っています。
適用期間内に新規に取得した償却資産として課税される機械装置、工具、器具備品、建物付属設備(※構築物は対象外になりました。)
令和5年4月1日から新たな税制措置を適用(固定資産税の1/2または1/3を軽減)
令和5年4月1日~令和7年3月31日
次の要件を満たし、かつ必要な手続きをすることで、固定資産税の特例を受けることができます。
資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)
投資計画に「投資利益率が年平均5%以上となることが見込まれること」が記載された、以下の設備
【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
計画認定後、設備の追加等により認定された先端設備等導入計画を変更しようとするときは、変更申請が必要です。
関川村 地域政策課 地域振興班
〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:chiiki-shinko@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1478 / FAX:(0254) 64-0079