令和4年度から、新潟県外から関川村へ転入した世帯に対し、移住支援金を交付します。
夏の風物詩の盆踊り(鮖谷集落)
移住支援金の額
- 要件を満たす世帯につき25万円
- 18歳未満の世帯員がいる場合は、25万円を加算し50万円
移住支援金対象者の要件等
移住と世帯に関する要件を満たし、就業または起業のどちらかの要件を満たすことが必要です。
1 移住に関する要件
移住した日から5年以上継続して村に居住する意思を有していること。
2 世帯に関する要件(いずれにも該当すること)
- 世帯主及び世帯員のうち、55歳以下の移住した者が2人以上いる世帯であること。
- 移住する直前において、県外に1年以上住所を有していたこと。
- 令和4年4月1日以降に移住したこと。
- 住民票を登録している集落の自治会等に加入すること。
- 移住支援金の申請時において、移住後3か月以上1年以内であること。
- 移住支援金の申請時において、住民票の上で同一世帯に属していること。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者がいないこと。
- 日本人又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有する者であること。
対象となる家族構成の例
家族構成 | 対象 | 支援金額 |
---|---|---|
父(40歳)と母(40歳)と子(10歳) | 対象 | 50万円 |
父(60歳)と母(55歳)と子(15歳) | 対象 | 50万円 |
母(50歳)と子(20歳) | 対象 | 25万円 |
子(45歳)と父(70歳)と母(68歳) | 対象外 | なし |
3 就業または起業に関する要件(どちらかを満たすこと)
就業に関する要件(いずれにも該当すること)
- 移住支援金の申請時において、就業していること(県外の法人等に勤務する場合であって、その勤務先を変えず、村から通勤し、村においてテレワークを行うときを含む。)。
- 就業先(民間の法人、団体、個人事業主又は国若しくは地方公共団体)が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等を営む者でないこと。
- 就業先が、暴力団等の反社会的勢力でないこと又は反社会的勢力と関係を有していないこと。
起業に関する要件(いずれにも該当すること)
- 県内で法人登記又は個人事業の開業の届出をしていること。
- 移住支援金の申請時において当該事業を3か月以上継続していること。
- 起業する事業が、公序良俗に反する事業でないこと。
- 起業する事業が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等でないこと。
4 移住支援金の対象外となる場合
申請者を含む世帯員が次のいずれかに該当する場合は移住支援金の対象外です。
- 関川村地域おこし協力隊員(着任予定者も含む。)。
- 移住する直前に在住していた市区町村において、最近1か年市区町村税の滞納がある場合。
- 関川村移住・就業等支援事業における移住支援金の支給を受けたことがある場合又は受ける予定がある場合。
- 過去に関川村子育てファミリー等移住支援金の支給を受けたことがある場合。
- その他村長が交付対象者として不適当と認めた場合。
移住支援金の申請期間
転入後3か月以降1年以内
移住支援金の申請方法
次の必要書類を関川村役場 地域政策政策課 交流・定住班へ提出してください。
- 関川村子育てファミリー等移住支援金交付申請書(様式第1号)
- 写真付き本人確認書類の写し
- 世帯員全員が移住する直前において、県外に1年以上住所を有していたことを証明する書類(住民票の除票その他の移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類)
- 誓約書兼同意書(様式第2号)
- 移住元の市区町村が発行する最近1か年の納税について、滞納がないことを証明する書類
- 自治会等入会証明書(様式第3号)
- 【就業の場合に提出】移住先における就業先の就業証明書(様式第4号)
- 【起業の場合に提出】事業の実施計画が確認できる書類(任意様式)
- 【起業の場合に提出】営業証明書、開業届出済証明書等、事業を営んでいることを証明する書類
移住支援金の返還
関川村子育てファミリー等移住支援金の交付を受けた者が次の事項に該当する場合、支援金の返還を請求することとします。ただし、雇用企業の倒産や災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして村長が認める場合はこの限りではありません。
1 全額の返還
- 虚偽の申請等をした場合。
- 移住した日から3年未満に関川村から転出した場合。
- 移住した日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合。
2 半額の返還
- 移住した日から3年以上5年未満に関川村から転出した場合。