国民年金に加入していた方が原則として65歳から受けられる年金です。
なお、60歳以上65歳未満の方でも請求できますが、支給率が低くなるなどの不利が生じます(繰上げ請求)。
また、66歳から70歳の間に請求すると、増額された年金を受け取ることができます(繰下げ請求)。
次の期間(受給資格期間)を合計して25年以上になる方。
なお、受給資格期間の合計が25年に満たない方は、60歳からの任意加入について参考にご覧ください。
保険料を納めた月数によって変わります。また、物価の変動により毎年改定されます。
20歳から60歳までの40年間、国民年金保険料を納めたときは、65歳から満額の年金が受けられます。
請求時期 | 支給開始月 | 年金額 | |
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通常の請求 | 原則として65歳到達日(誕生日の前日)から5年以内 | 65歳到達日の翌月分から | 増減なし |
繰上げ請求 | 60歳から65歳までの間 | 請求月の翌月分から | 減額 |
繰下げ請求 | 66歳から70歳までの間 | 請求月の翌月分から | 増額 |
(注意)支給開始月とは、支給対象になる月のことです。
実際の振込み開始は請求後2~3か月後となります。
加入状況 | 請求場所 |
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国民年金第1号被保険者の期間だけだった方 | 役場住民福祉課 |
国民年金第3号被保険者だったことがある方 | 新発田年金事務所 (TEL: 0254-23-2120) |
厚生年金または共済年金に加入したことがあり、まだ年金を受けていない方または共済年金のみ受けている方 (注意)脱退手当金を受けた方も含む |
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65歳前から特別支給の老齢厚生年金を受けている方 | 65歳の誕生月(月の初日に生まれた方は誕生月の前日)の初めごろに社会保険庁から封書で裁定請求書(ハガキ)が送られてきますので、必要事項を記入し、村長の証明印をもらって、切手を貼りポストへ投函してください。 |
請求者・配偶者の年金加入歴や受給状況などによって、必要な場合と不要な場合があります。
など、詳しくは請求場所へお問い合わせ下さい。
関川村 住民税務課 住民環境班
〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:jumin-kankyo@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1471 / FAX:(0254) 64-0505