老齢基礎年金とは
国民年金に加入していた方が原則として65歳から受けられる年金です。
なお、60歳以上65歳未満の方でも請求できますが、支給率が低くなるなどの不利が生じます(繰上げ請求)。
また、66歳から70歳の間に請求すると、増額された年金を受け取ることができます(繰下げ請求)。
受けられる方
次の期間(受給資格期間)を合計して25年以上になる方。
- 国民年金保険料を納めた期間(免除期間・学生納付特例期間を含む)
- 厚生年金や共済年金に加入していた期間
- 国民年金第3号被保険者の期間
- 年金に加入していないが、対象になる期間(金額には反映されません)
(例)※ 詳しくは役場住民福祉課へ問い合わせ下さい。- 昭和36年4月~昭和61年3月までの間で、国民年金に任意加入できたが加入しなかった期間
- 昭和36年4月~平成3年3月までの間で、20歳以上の学生だった期間
- 昭和36年4月以降で、海外に住んでいた20歳以上60歳未満の期間
など
なお、受給資格期間の合計が25年に満たない方は、60歳からの任意加入について参考にご覧ください。
支給額
保険料を納めた月数によって変わります。また、物価の変動により毎年改定されます。
20歳から60歳までの40年間、国民年金保険料を納めたときは、65歳から満額の年金が受けられます。
請求時期・支給開始月
請求時期 | 支給開始月 | 年金額 | |
---|---|---|---|
通常の請求 | 原則として65歳到達日(誕生日の前日)から5年以内 | 65歳到達日の翌月分から | 増減なし |
繰上げ請求 | 60歳から65歳までの間 | 請求月の翌月分から | 減額 |
繰下げ請求 | 66歳から70歳までの間 | 請求月の翌月分から | 増額 |
(注意)支給開始月とは、支給対象になる月のことです。
実際の振込み開始は請求後2~3か月後となります。
請求場所
加入状況 | 請求場所 |
---|---|
国民年金第1号被保険者の期間だけだった方 | 役場住民福祉課 |
国民年金第3号被保険者だったことがある方 | 新発田年金事務所 (TEL: 0254-23-2120) |
厚生年金または共済年金に加入したことがあり、まだ年金を受けていない方または共済年金のみ受けている方 (注意)脱退手当金を受けた方も含む |
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65歳前から特別支給の老齢厚生年金を受けている方 | 65歳の誕生月(月の初日に生まれた方は誕生月の前日)の初めごろに社会保険庁から封書で裁定請求書(ハガキ)が送られてきますので、必要事項を記入し、村長の証明印をもらって、切手を貼りポストへ投函してください。 |
請求に必要なもの
老齢厚生年金を受けたことがない方(共済年金のみ受けている方を含む)が請求するとき
必ず必要なもの
- 印鑑
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 請求者名義の預貯金通帳
- 戸籍謄本
- 配偶者がすでに年金を受けている場合は、配偶者の年金証書
- 請求者がすでに年金(遺族年金など)を受けている場合は、その年金証書
場合によっては必要なもの
請求者・配偶者の年金加入歴や受給状況などによって、必要な場合と不要な場合があります。
- 住民票謄本
- 請求者の所得証明書
- 配偶者または請求者の共済年金加入期間確認通知書
など、詳しくは請求場所へお問い合わせ下さい。
すでに老齢厚生年金を受けている方が繰り上げ請求または繰下げ請求をするとき
- 印鑑
- 年金証書
- 繰下げ請求をする場合、戸籍謄本