公害防止協議について
村民の健康を保護するとともに生活環境を保全するため、生活環境に影響が生ずるおそれのある工場または事業場を設置(変更を含む)しようとするものは、関川村公害防止条例により事前に村と協議することが必要となります。
公害防止協議申出書の提出について
申出の時期
設置工事開始の90日前まで
届出書類
関川村公害防止協議申出書(様式第1号)
【添付書類】
- 工場または事業場およびその付近の見取り図
- 工場または事業場の建築物その他の工作物の配置図
- 工場または事業場の施設の配置図
- 工場または事業場の操業系統の概要を説明した書類
届出先
関川村役場 建設環境課 水道環境班
〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
様式ダウンロード
- 様式第1号 公害防止協議申出書(Word 25KB)
- ばい煙に係る施設の構造、使用方法、処理等の方法(Word 25KB)
- 粉じんに係る施設の構造、使用方法、処理等の方法(Word 20KB)
- 水質汚濁に係る施設の構造、使用方法、処理等の方法(Word 24KB)
- 騒音に係る施設の構造および使用の方法並びに騒音の防止方法(Word 19KB)
- 様式第2号 公害防止協議確認書(Word 24KB)
公害防止協定
公害防止対策に関する協議が整った場合、公害防止確認書を取り交わすこととなります。