公害防止協議申出書の提出

最終更新日:2024年3月13日

公害防止協議について

 村民の健康を保護するとともに生活環境を保全するため、生活環境に影響が生ずるおそれのある工場または事業場を設置(変更を含む)しようとするものは、関川村公害防止条例により事前に村と協議することが必要となります。


公害防止協議申出書の提出について

申出の時期

設置工事開始の90日前まで


届出書類

関川村公害防止協議申出書(様式第1号)


【添付書類】

  • 工場または事業場およびその付近の見取り図
  • 工場または事業場の建築物その他の工作物の配置図
  • 工場または事業場の施設の配置図
  • 工場または事業場の操業系統の概要を説明した書類


届出先

関川村役場 建設環境課 水道環境班

〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地


様式ダウンロード


公害防止協定

 公害防止対策に関する協議が整った場合、公害防止確認書を取り交わすこととなります。


このページに関するお問い合わせ先

関川村 住民税務課 住民環境班

〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:jumin-kankyo@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1471 / FAX:(0254) 64-0505

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