非農地通知書を受けた方で地目変更の登記申請をされる方について情報提供をいたします。
【非農地通知書について】
農業委員会で毎年、村内農地の利用状況調査(農地パトロール)を行い、調査の結果として農地でない土地と判断し、その後、農業委員会総会での議決をもって土地所有者の方へ「非農地通知書」を送付しております。
【登記の申請方法】
①ご本人が自ら行う方法 と ②土地家屋調査士に依頼する方法 があります。
①ご本人が自ら登記申請する場合
(1)管轄の法務局(関川村の土地は「新潟地方法務局 村上支局」)の窓口で申請を行います。
・法務局にて、 申請手続きの案内を行っております。
(注)ご案内は事前予約制となりますので、必ず電話予約 (0254-53-2390) をして下さい。
(2)郵送で申請することも可能です。
<郵送で申請する場合の送付先> ※ 関川村の土地に対する場合
〒958-0835 新潟県村上市二之町4番16号 新潟地方法務局村上支局 御中
◎ 手続きの流れにつきましては、「非農地通知書」の送付時に同封した資料(下記 【参考様式】 と同じ)を必ずお読みください。
※令和2年9月以降に通知した方に同封した資料ですが、それ以前に通知書を送付された方も参考様式をご覧ください。
【参考様式】
はじめに ~「非農地通知書」に係る地目変更の登記申請をされる方へ~.pdf
②土地家屋調査士に依頼する方法
手数料等を含め土地家屋調査士にお尋ねください。
関川村農業委員会事務局 (関川村役場 農林課 内)
〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:nogyoiinkai@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1447 / FAX:(0254) 64-0079