新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、物価高騰等の様々な困難に直面した子育て世帯等の経済的支援を行うため、村独自の給付金を支給します。
令和5年8月1日(以下「基準日」という。)時点で、村の住民基本台帳に記録されている、対象児童及び学生等を養育する方
1. 基準日時点で、以下の①~⑤に該当する方
①令和5年8月分の児童手当支給対象となる児童
②特例給付対象外の支給対象者に養育される、平成20年4月2日以降に出生した児童
③上記①、②に該当する児童以外で村の住民基本台帳に記録されている児童
④高校生(平成17年4月2日~平成20年4月1日生まれ)
⑤大学生等(大学及び専門学校等の学生で、学生であることが証明できる方)
2. 令和6年3月31日までに生まれた児童(新生児)
児童及び学生1人あたり1万円
令和5年8月分の児童手当受給者及び児童手当支給対象となる児童ときょうだいの高校生を養育する方は申請不要です。
申請不要の方には、令和5年8月下旬に「お知らせ」を送付します。
令和5年9月上旬に児童手当受給口座に支給します。
※本給付金を辞退する方は、「受給拒否の届出書」を役場に提出してください。(提出期限:令和5年8月25日まで)
次に記載する方は申請が必要です。
・所属庁から児童手当が支給されている公務員
・特例給付対象外の方
・上記以外で、村の住民基本台帳に記録されている児童(平成20年4月2日以降に出生)を養育する方
・高校生のみを養育する方
・大学生等を養育する方
・令和5年8月1日以降に出生した新生児を養育する方
申請書に必要事項を記入し、添付書類と一緒に役場に提出してください。
【申請書】
・村から児童手当が支給されていない高校生又は公務員等
・大学及び専門学校等の学生
・令和5年8月1日以降に出生した新生児
【添付書類】
・申請者の本人確認書類の写し
・通帳又はキャッシュカードの写し
・学生証の写し又は在学証明書等の在学していることがわかるもの(大学生等のみ)
申請書を受理した日から1か月以内に支給します。
申請期限:令和6年3月31日
関川村 健康福祉課 福祉保険班
〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:fukushi-hoken@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1472 / FAX:(0254) 64-0505