子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について

最終更新日:2023年5月15日

食費等の物価高騰に直面する低所得の子育て世帯の生活を支援するため、本給付金を支給することとされました。

支給対象児童

平成16年4月2日から令和6年2月28日生まれの児童

(特別児童扶養手当の支給対象である障害児の場合は、平成14年4月2日から令和6年2月28日生まれの児童)


支給対象者

(1)令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方。


(2)令和5年3月31日時点で18歳未満の児童を養育する父母等(障害児の場合は、20歳未満)であって、令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方。

 ※令和6年2月末までに生まれた新生児も対象。


支給額

児童1人当たり一律5万円


申請手続・支給時期

申請が不要の方

上記支給対象者(1)に該当する方は申請不要です。

申請不要の方には、令和5年5月中旬に「お知らせ」を送付しました。

令和5年5月30日に各手当受給口座に支給します。

※本給付金を辞退する方は、「受給拒否の届出書」を役場に提出してください。(提出期限:令和5年5月19日まで)

(様式第1号)受給拒否の届出書


申請が必要な方

申請が必要な方は、必要な書類をそろえて申請してください。申請月の翌月に申請書記載の口座へ支給します。

申請期間:令和6年2月29日まで

※ただし、令和6年2月末にお子さんが生まれた方は、令和6年3月15日までに申請してください。


【申請書】

・申請書

・収入見込額申立書

・所得見込額申立書

【添付書類】

①給与収入がある場合…給与明細(令和5年1月以降の任意の1か月の収入)

②事業収入又は不動産収入がある場合…帳簿

③年金収入がある場合…年金決定通知書、年金額改定通知書など

※上記①~③は、配偶者の分も必要

④本人確認ができるもの

⑤通帳又はキャッシュカード


お問い合わせ先

【制度に関するお問い合わせ】

厚生労働省コールセンター

電話番号:0120-811-166

(受付時間:平日9:00~18:00)


【申請等に関するお問い合わせ】

関川村役場健康福祉課

電話番号:0254-64-1472



このページに関するお問い合わせ先

関川村 健康福祉課 福祉保険班

〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:fukushi-hoken@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1472 / FAX:(0254) 64-0505

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