農地法第3条の規定による「別段の面積(下限面積)」の取扱いについて
農地法施行規則第17条第1項及び第2項の規程による別段の面積(下限面積)を定める取り扱いについて
令和4年4月1日
関川村農業委員会
関川村農業委員会は、令和2年3月25日に開催した定例総会で、農地法(昭和27年法律第229号)第3条第2項第5号に規定する、農地に係る所有権の移転などをする際の要件のひとつとされている別段の面積(下限面積)について、一定の条件を満たす場合は、農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)第17条第1項及び第2項の規程に基づき、区域を設定し、その面積を引き下げる取り扱いを適用することとし、令和2年4月1日から施行することを決定しました。
令和4年3月25日に開催した定例総会で、 農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)第17条第1項及び第2項の規程に基づく条件の見直しを行い、下記のとおり下限面積を設定することとし、令和4年4月1日から施行することを決定しました。
1 農地法施行規則第17条第1項による区域
区 域 | 下限面積 |
関 川 村 全 域 |
20アール |
2 農地法施行規則第17条第2項による区域
区 域 | 下限面積 |
空き家に附属した農地 | 0.1アール |
農地法施行規則[農林水産省令]
(別段の面積の基準)
第17条 法第3条2項第5項の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
(2) 設定区域が次の各号のいずれにも該当する場合には、法第3条第2項第5号の農林水産省令で定める基準は、前項の規定にかかわらず、当該設定区域及びその周辺の地域における農地…の 保有及び利用の現況及び将来の見通し等からみて、新規就農を促進するために適当と認められる面積とする。
関川村農業委員会事務局 (関川村役場 農林課 内)
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