農地法第3条の規定による「別段面積(下限面積)」の取り扱いについて

最終更新日:2022年4月5日

農地法第3条の規定による「別段の面積(下限面積)」の取扱いについて

  農地法施行規則第17条第1項及び第2項の規程による別段の面積(下限面積)を定める取り扱いについて

令和4年4月1日

関川村農業委員会


 関川村農業委員会は、令和2年3月25日に開催した定例総会で、農地法(昭和27年法律第229号)第3条第2項第5号に規定する、農地に係る所有権の移転などをする際の要件のひとつとされている別段の面積(下限面積)について、一定の条件を満たす場合は、農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)第17条第1項及び第2項の規程に基づき、区域を設定し、その面積を引き下げる取り扱いを適用することとし、令和2年4月1日から施行することを決定しました。

 令和4年3月25日に開催した定例総会で、 農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)第17条第1項及び第2項の規程に基づく条件の見直しを行い、下記のとおり下限面積を設定することとし、令和4年4月1日から施行することを決定しました。


1 農地法施行規則第17条第1項による区域

  区        域 下限面積

 関 川 村 全 域

  20アール

2 農地法施行規則第17条第2項による区域

  区        域 下限面積
 空き家に附属した農地   0.1アール



農地法施行規則[農林水産省令]

 (別段の面積の基準)

第17条 法第3条2項第5項の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 設定区域(農業委員会が法第3条第2項第5号の規定に基づき別段の面積を定める区域をいう。第3号及び次項において同じ。)は、自然的経済的条件からみて営農条件がおおおむね同一と認められる地域であること。
  2. 農業委員会が定めようとする別段の面積の単位はアールとし、その面積は10アール以上であること。
  3. 農業委員会が定めようとする別段の面積は、設定区域内においてその定めようとする面積未満の農地…を耕作…の事業に供しているものの数が、当該設定区域内において農地…を耕作…の事業に供している者の総数のおおむね100分の40を下らないように算定されるものであること。

(2) 設定区域が次の各号のいずれにも該当する場合には、法第3条第2項第5号の農林水産省令で定める基準は、前項の規定にかかわらず、当該設定区域及びその周辺の地域における農地…の 保有及び利用の現況及び将来の見通し等からみて、新規就農を促進するために適当と認められる面積とする。

  1. 当該設定区域内に現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地その他適正な利用を図る必要がある農地が相当程度存在すること。
  2. 当該設定区域の位置及び規模からみて、当該設定区域内において法第3条第2項第5号に規定する面積(…50アール…)未満の農地…を耕作…の事業に供する者の数が増加することにより、当該設定区域及びその周辺の地域における農地…の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生ずるおそれがないこと。

このページに関するお問い合わせ先

関川村農業委員会事務局 (関川村役場 農林課 内)

〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:nogyoiinkai@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1447 / FAX:(0254) 64-0079

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