地方自治法の改正により、普通地方公共団体の議会、長及びその他の執行機関は、令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための「方針」を定め、公表することが義務付けられました。
これらを踏まえ、関川村では「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン(令和7年3月版)」に基づき改訂した「関川村情報セキュリティ基本方針」を議会、村長部局、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会において共有し、村全体の「関川村におけるサイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付けることで、一丸となってさらなるサイバーセキュリティの確保を行ってまいります。
関川村 総務課 総務班
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