認可地縁団体制度とは、地縁による団体(集落・自治会)名義での契約や、不動産登記を行うため、団体が村長の認可を受けることによって法人格を取得する制度です。
地縁団体の手引き
・構成員に対して住所以外の特定の条件を要する団体(子ども会、婦人会など)
・活動目的が限定的に特定されている団体(スポーツ活動団体、伝統芸能保存会など)
認可地縁団体証明書の発行を希望する場合は、以下の書類によって申請してください。
認可地縁団体証明書交付申請書
※証明書の発行手数料:1通300円
代表者の交代など告示事項に変更がある場合は、以下の書類をご提出ください。
告示事項
規約に変更がある場合は、以下の書類によって申請してください。
なお、規約の変更は、総構成員の4分の3以上の同意(総会議決)が必要であり、かつ村の認可によって効力が生じるものです。規約を変更しようとする際は、事前にご相談ください。
認可地縁団体は、1団体につき1個の印鑑登録ができます。
登録を希望する場合は、以下の書類と印鑑をお持ちのうえ、申請してください。
認可地縁団体印鑑登録証明書の発行を希望する場合は、以下の書類によって申請してください。
認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書
※証明書の発行手数料:1通300円
認可地縁団体名義に変更しようとした不動産が、既に亡くなった人たちの共有名義になっていて相続人が不明のため、名義変更を断念せざるを得ないなどの問題があります。しかし、平成27年4月1日の法改正によって、一定の要件を満たした認可地縁団体が所有する不動産については、一定の手続きを経ることで、認可地縁団体へ所有権の移転登記をできるようにする特例制度が設けられました。詳しい手続きについては、手引きをご覧ください。
下記の全ての要件を満たしている必要があり、それを疎明する資料の提出が必要です。
申請から登記までの流れ(フロー図)
※なお、申請をお考えの場合は、事前に村へご相談ください。
申請書類
申請不動産の表題部所有者もしくは所有権の登記名義人もしくはこれらの相続人または申請不動産の所有権を有することを疎明する者は、公告期間中、申請内容に異議を申し出ることができます。異議申出書に、下表の「登記関係者等の別」に応じた添付書類を添えて提出してください。
申請不動産の登記移転等に係る異議申出書
添付書類
登記関係者等の別 | 登記関係者等である旨 | 申請書に記載された氏名および住所 |
表題部所有者または所有権の登記名義人 | 登記事項証明書 | 住民票の写し 戸籍の附票の写し |
表題部所有者または 所有権の登記名義人の相続人 | 登記事項証明書 戸籍謄抄本 | 同上 |
所有権を有することを疎明する者 | 所有権を有することを疎明するに足りる資料 | 同上 |
現在、公告を行っている案件はありません。
関川村 総務課 総務班
〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
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TEL:(0254) 64-1476 / FAX:(0254) 64-0079