郵便等による不在者投票での代理記載制度

最終更新日:2024年8月24日

郵便等による不在者投票の代理記載制度は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た代理記載人(選挙権を有する方に限る)が投票用紙の記載を代理し投票する制度です。

代理投票制度を利用できる方

身体障害者手帳をお持ちの方

上肢、または視覚の障害の程度が1級の方

戦傷病者手帳をお持ちの方

上肢、または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症の方


申込み

対象となる方は、選挙管理委員会事務局へ郵便等投票証明書の交付申請、代理記載により投票ができる者であることの届出、代理記載人となるべき者の届出などをしてください。


投票するときは

選挙の公示(告示)後、「郵便等投票証明書(代理記載により投票ができる旨の記載あり)」をお持ちの方には「投票用紙等交付申請書」をお送りしますので、投票日の4日前までに投票用紙を請求してください。投票用紙が届きましたら投票用紙に代理記載をし、投票日までに選挙管理委員会事務局へ届くようご返送ください。

このページに関するお問い合わせ先

関川村選挙管理委員会事務局(関川村 総務課内)

〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:senkan@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1446 / FAX:(0254) 64-0079

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