郵便等による不在者投票の代理記載制度は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た代理記載人(選挙権を有する方に限る)が投票用紙の記載を代理し投票する制度です。
代理投票制度を利用できる方
身体障害者手帳をお持ちの方
上肢、または視覚の障害の程度が1級の方
戦傷病者手帳をお持ちの方
上肢、または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症の方
申込み
対象となる方は、選挙管理委員会事務局へ郵便等投票証明書の交付申請、代理記載により投票ができる者であることの届出、代理記載人となるべき者の届出などをしてください。
投票するときは
選挙の公示(告示)後、「郵便等投票証明書(代理記載により投票ができる旨の記載あり)」をお持ちの方には「投票用紙等交付申請書」をお送りしますので、投票日の4日前までに投票用紙を請求してください。投票用紙が届きましたら投票用紙に代理記載をし、投票日までに選挙管理委員会事務局へ届くようご返送ください。