郵便等による不在者投票

最終更新日:2017年8月15日

介護保険の被保険者証(要介護状態区分が要介護5)をお持ちの方、身体障害者手帳、戦傷病者手帳をお持ちで次の事項に該当する方は、郵便等による不在者投票ができます。

対象

次の要件を満たし、かつ、申請書への署名、投票用紙への記載が自署できることが必要です。

身体障害者手帳や戦傷病者手帳を交付されている方のうち、障害が一定程度のものに該当する方

介護保険の被保険者証をお持ちで、要介護状態区分が要介護5の方


申し込み

対象となる方は、選挙管理委員会事務局へ郵便等投票証明書の交付申請をしてください。この申請に基づき審査のうえ、「郵便等投票証明書」(7年間有効)を交付します。


投票するときは

選挙の公示(告示)後、「郵便等投票証明書」をお持ちの方には「投票用紙等交付申請書」をお送りしますので、投票日の4日前までに投票用紙を請求してください。投票用紙が届きましたら必ず自分で記入して、投票日までに選挙管理委員会事務局へ届くようご返送ください。


郵便等による不在者投票での代理記載制度

投票用紙への記載が自署できない方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た代理記載人が投票用紙の記載を代理し投票する「郵便等による不在者投票での代理記載制度」があります。

このページに関するお問い合わせ先

関川村選挙管理委員会事務局(関川村 総務課内)

〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:senkan@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1446 / FAX:(0254) 64-0079

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