寄附の禁止・三ない運動

最終更新日:2022年12月27日

寄附の禁止

ルールを守って明るい選挙の実現を 政治家の寄附、有権者が寄附を求めることは禁止されています

政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることは、法律で禁止されています。また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。寄附禁止のルールを守って明るい選挙を実現しましょう。禁止されている寄附には、次のようなものがあります。

・病気見舞い

・お祭りへの寄附や差し入れ

・地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差し入れ

・秘書などが代理で出席する場合の結婚式、葬式の香典

・葬式の花輪、供花

・落成式、開店祝いの花輪

・町内会の集会や旅行などの催し物への寸志や飲食物の差し入れ

・入学祝い、卒業祝い

・お中元やお歳暮

三ない運動

贈らない 求めない 受け取らない 「三ない運動」で明るい選挙をすすめましょう

政治家は有権者に寄附を「贈らない」、有権者は政治家に寄附を「求めない」、政治家から有権者への寄附は「受け取らない」の「三ない運動」を徹底し、明るい選挙を実現しましょう。


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〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:senkan@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1446 / FAX:(0254) 64-0079

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