差別を解消するための3つの法律が施行されました

最終更新日:2024年9月2日

 「部落差別解消推進法」が施行されました

 部落差別の解消の推進に関する法律(いわゆる「部落差別解消推進法」)が、2016年(平成28年)12月16日に施行されました。

 わたしたちは、誰でも一人の人間として、自分らしく生きる権利を持っています。「部落差別解消推進法」は、法律で初めて部落差別の存在を認知し、「部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現すること」をその目的としています。

 この法律により、国及び地方公共団体には、部落差別の解消に関する施策を講じたり、相談体制の充実を図ったり、必要な教育及び啓発を行ったりする責務などが規定されています。

 部落差別の解消の推進に関する法律(全文) (PDF 118KB)

 附帯決議(衆議院) (PDF 191KB)

 附帯決議(参議院) (PDF 37KB)

 「同和問題(部落差別)を解消しましょう」(法務省)(外部リンク)

「障害者差別解消法」が施行されました

 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(いわゆる「障害者差別解消法」)が、2016年(平成28年)4月1日に施行されました。

 この法律は、障がいのある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目指し、「見えない」「聞こえない」「歩けない」といった機能障がいや、精神障がい、知的障がいや、車いす、補装具、盲導犬、介助者など障がいに関連することを理由とした区別や排除、制限することなどを禁止するものです。

 また、障がいのある人とない人に平等な機会を確保するなどの合理的配慮を求めています。

 障害者差別解消法条文 (PDF 138KB)

  障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府)(外部リンク)

「ヘイトスピーチ解消法」が施行されました

 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(いわゆる「ヘイトスピーチ解消法」)が、2016年(平成28年)6月3日に施行されました。

 特定の人種や民族、宗教など少数者に対し、侮蔑的な表現を連呼する街宣活動が繰り返され、こうした言動が人々に不安感や嫌悪感を与えるだけでなく、人としての尊厳を傷つける事象が見受けられます。

 この法律は、「特定の人種や民族への差別」をあおるヘイトスピーチ(憎悪表現)の抑止・解消を目的とした法律で、不当な差別的言動の解消に向け、地域の実情に応じた施策を講ずるよう定めています。

 ヘイトスピーチ解消法条文 (PDF 119KB)

 付帯決議(衆議院)(PDF 80KB)

  付帯決議(参議院)(PDF 75KB)

     ヘイトスピーチ、許さない!(法務省)(外部リンク)


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