不在者投票

最終更新日:2023年10月3日

選挙期間中、村内の投票所に行けない場合は、不在者投票をご利用ください。

●投票所入場券交付元の選挙管理委員会が近隣の場合は、期日前投票の利用も可能です。

●投票日直前に不在者投票の投票用紙を請求された場合、投票日当日までに投票用紙が間に合わない場合があります。その場合は投票が無効になってしまう恐れがありますので不在者投票の請求はお早めにお願いいたします。(特に町村の長・議会議員の選挙の場合は選挙期間が4日間と短期間になります。)

滞在地等での不在者投票

出張などの理由で他の市区町村に滞在している場合、関川村選挙管理委員会に投票用紙を請求し滞在している選挙管理委員会等で不在者投票を行うことができます。

不在者投票の期間

選挙期日の公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日まで

(※ただし、滞在先の市区町村において選挙が行われている場合と行われていない場合とで、土曜・日曜の受付の有無や、受付時間が異なりますので、事前に滞在先の市区町村の選挙管理委員会でご確認ください。)

不在者投票の方法

手続きの概要は次のとおりです。

1 「不在者投票宣誓書兼請求書」に必要事項を記載のうえ、関川村選挙管理委員会あてに郵送してください。

※投票用紙の請求書類は、関川村選挙管理委員会に問い合わせいただくか、下記からダウンロードできます。(メール・FAXでは受付できません)


2 選挙管理委員会から、投票用紙や「不在者投票証明書」(封筒に入っています)等を滞在先にお送りします。

3 お手元に投票用紙等が届きましたら、滞在地の市区町村の選挙管理委員会に出向いて、不在者投票を行ってください。

※「不在者投票証明書」の入った封筒は、ご自身で絶対に開封しないでください。(開封すると投票できません)

※自宅等で、投票用紙にあらかじめ候補者の氏名等を記載しないでください。

※投票済みの不在者投票は、投票日当日の投票締め切り時間までに投票所に届く必要がありますので、お早めに手続きをしてください。


指定病院等での不在者投票

病院や特別養護老人ホーム、老人保健施設、身体障害者療護施設などに入院、入所されている場合、その施設が「不在者投票のできる施設」として都道府県の選挙管理委員会の指定を受けていれば、その病院や施設の中で不在者投票を行うことができます。詳しくは、病院または施設にご確認ください。



このページに関するお問い合わせ先

関川村選挙管理委員会事務局(関川村 総務課内)

〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:senkan@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1446 / FAX:(0254) 64-0079

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