関川村会計年度任用職員任用希望者を募集します。
任用者は、任用希望者として登録された方の中から選考(書類審査又は面接)を行い、決定いたします。
ただし、任用する人員には限りがあり、登録期間内に任用や連絡がないこともあります。あらかじめご了承ください。
1.会年度任用職員制度について
<概要>
地方自治法及び地方公務員法の改正により、一般職の非常勤職員等の身分を法的に明確化するために導入された新たな任用制度です。
この制度により、従前の一般職の非常勤職員、臨時職員は、会計年度任用職員に移行されました。
会計年度任用職員は、パートタイム(1週間あたりの勤務時間が38時間45分より短いもの)とフルタイム(1週間あたりの勤務時間が38時間45分のもの)に区分されます。
令和7年度はパートタイムのみの募集となります。
<服務>
会計年度任用職員は、下記の規定について適用されます。※地公法=地方公務員法
服務の根本基準(地公法第30条)、服務の宣誓(地公法第31条)、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務(地公法第32条)、信用失墜行為の禁止(地公法第33条)、秘密を守る義務(地公法第34条)、職務に専念する義務(地公法第35条)、政治行為の制限(地公法第36条)、争議行為の禁止(地公法第37条)
<勤務条件、給与等>
任用期間 | 1会計年度内となります。(令和7年度の場合、最長で令和8年3月31日まで) | ||||
勤務条件 | (1)勤務時間・勤務日・休日 | 週の勤務時間は、現行の臨時職員と同等程度に設定され、それぞれの職種に応じて、基本的には月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までの範囲内で1日の勤務時間が割り振られますが、職種によっては、早番・遅番などのシフト勤務や土曜日・日曜日勤務がある場合もあります。 休日については、週休日は週に2日以上となり、職種ごとに設定されます。その他、年末年始(12月29日~翌年1月3日)と国民の祝日に関する法律に規定する日が休日となります。 ※勤務時間・勤務日・休日については職種ごとに異なりますので、ページ下部の別表をご覧ください。 | |||
(2)休暇 | 休暇について、年次有給休暇が付与されるほか、特別休暇として有給休暇である忌引休暇、結婚休暇、夏季休暇等、無給休暇として産前・産後休暇、病気休暇、看護休暇、介護休暇が取得でき、また要件を満たせば育児休業を取得することもできます。 ※年次有給休暇については、令和6年度に関川村の会計年度任用職員として任用され、引き続いて令和7年度も任用された場合に限り、付与日数に係る勤務期間を通算するとともに、前年度に付与された残日数を繰り越すことができます。 | ||||
(3)勤務場所 | 別表でご確認ください。(ページ下部) | ||||
給与 | (1)報酬(給料) | 報酬(給料)は、月額、日額または時間額で支給されます。(令和7年度は、日額での任用予定はありません。) 報酬(給料)の額は、常勤職員の給料月額を定める給料表の1級1号俸を基礎にして、職種、業務内容、勤務形態等に応じて決定します。 ※職種ごとの報酬(給料)は別表(ページ下部)をご覧ください。 | |||
(2)手当等 | 期末勤勉手当 | 基本的に、任用期間が6か月以上で、週の勤務時間が算定期間を平均して30時間以上となる職員には6月期と12月期に、常勤職員の例により期末勤勉手当が支給されます。新たに会計年度任用職員として任用された場合、6月期の支給は4月からの期間率(30%支給)で計算されます。 ※令和7年度については、年間で2.35月を支給する予定です。支給日は、支給月の23日です。 | |||
通勤手当 | 通勤に係る経費について、通勤手当または費用弁償として支給されます。 | ||||
その他 | 時間外勤務または休日勤務が発生した場合には、その勤務に応じ、報酬に加算または手当が支給されます。 | ||||
(3)支払日 | 翌月の17日払いとなります。 ※いずれの場合も、支払日が土曜日・日曜日・祝日となる場合は、直前の金融機関営業日に支払いします。 | ||||
社会保険等 | 社会保険・雇用保険 | 勤務条件が健康保険法、厚生年金保険法及び雇用保険法等に基づき、それぞれの保険に加入していただきます。 |
登録の有効期間は、登録申請書を受理した日から令和8年3月31日までとなります。
なお、登録後、就職等により登録を取り消したい場合は、電話等でご連絡願います。
「任用希望者登録申請書」に必要事項を記入し、写真を貼り付けのうえ、下記の提出先に、持参いただくか、郵送でお送りください。
資格を有する職種に登録される場合は、免許状などその資格等を証明する書類などの写しを添付してください。
(資格等について前年度に提出した場合は不要ですが、内容に変更があった場合は提出ください。)
障がい者区分での任用を希望される方も、同じ申請書での申請となります。
【注意】
・本庁舎の事務補助と教育委員会の事務補助、両方、任用希望する場合は、ぞれぞれ申請が必要となります。
写真や資格等の証明書類は、1部で結構です。
<申請書について>
<提出期限について>
令和6年12月20日(金)まで受付します。
※以後、随時申請の受付を行う予定です。
各担当部署において、登録された方の中から任用候補者を決定し、選考(面接等)を行ったうえで、任用者を決定します。
なお、下記のいずれかに該当する方は、選考を受けることができません。
(1)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者
(2)関川村職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3)日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者
関川村役場(総務課 人事財政班)
〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
電話 0254(64)1476
【別表】募集職種一覧※令和6年12月時点
予算や事業内容の変更などにより、募集や任用の取り止め、勤務条件等の変更を行う場合があります。
あらかじめご了承ください。
関川村 総務課 人事財政班
〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:jinji-zaisei@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1476 / FAX:(0254) 64-0079