関川村議会Q&A

最終更新日:2022年2月8日

Q1.定例会議の日程を事前に広報などでお知らせできないの?

A1.関川村では定例会議を開会する日を条例で定めています。通常〇月〇日から〇月〇日までと会期を設定するのに対し、関川村議会は通年会期制を採用しており、1年間を会期としているためです。広報せきかわや議会だよりに掲載したり、前日に広報無線でお知らせするようにしています。

Q2.多くの人が傍聴できるよう、平日の夜間や休日に議会を開催できないの?

A2.関川村議会会議規則で、会議時間は原則午前10時から午後4時までと定められています。また効率的な運営をするため村の休日は休会とすると決められています。しかしながら全国にはできるだけ多くの方が傍聴できるよう夜間や休日に会議を開催する地方議会も出てきました。休日や夜間の開催にあたっては、議員は当然のこと、関川村役場の多くの職員や関係機関の協力が必要となり、現在、議会における検討課題としています。

 関川村議会はだれでも傍聴できます。傍聴を希望される方は関川村役場3階、議会事務局で住所、氏名などをご記入いただければ傍聴席へご案内します。

Q3.議案に対する討論のとき、なぜ国会のように活発な議論が交わされないの?

A3.議会の最も大切な仕事として、議案の審議があります。そのおおまかな流れは、村長が議案を提案(上程・提案説明)した後、議員の質疑に村長が答え、議員が賛成反対の意思を表明(討論)して、最後に可・否を決める(採決)となっています。村議会の討論とは、お互いに議論を交わし合うことではなく、賛否の理由を述べることにより自分の意見に賛成・同調することを他の議員に求めることなのです。国会でいう党首討論などとは根本的に異なります。

Q4.討論は議案に反対の意見の人ばかりが発言するの?

A4.議案に対し賛成か反対か、自分の意見を表明するのが討論です。関川村議会の場合、最初に原案反対者、次に原案賛成者の順で行います。反対意見がない場合、賛成のみの討論は省略して行わない議会もたくさんあります。

Q5.一般質問などで議員の追及に対し、なぜ村側は答えるだけなの?

A5.議会は言論の府などと呼ばれますが、公の最たる議論の場としての議会では議員や村の発言は村民生活に対し大変大きな影響を及ぼします。そのため、議会を混乱なく秩序をもって運営するためのルール(法、条例、規則など)が厳格に定められています。議会においては議長の許可を得ない限りたとえ議員であっても勝手に発言することはできません。また、一般質問で議員は村の一般事務についての質問をすることができると定められており、議員は村長に対し一方的に質問することができますが、逆に村長が議員に質問することは認められていません。

※反問権を定めている場合は村長が議員に対して、その質問の趣旨・内容の確認、質問に対する逆質問などが可能となります。

Q6.代表質問と一般質問は、質問の方法が違うの?

A6.関川村議会では、現在会派が存在しないため、会派代表者が行う代表質問は行っていません。議員が個々に行う一般質問では、最初の質問と答弁は一括質問、一括答弁により行い、再質問以降は、一つの質問に対してその都度一つずつ答えるという一問一答方式を採用しています。

 一問一答にはやりとりがわかりやすかったり、筋書きのない活発な議論が交わされるなどのメリットもありますが、まったく想定していない質問や資料を準備していない質問に対して村側が明確な答弁ができないこともあるなど、デメリットもあります。

 できるだけ皆さんにわかりやすく伝わりやすい形式を今後も検討していきます。

Q7.議員が質問の途中なのに、時間切れだと打ち切られるの?

A7.一般質問の方法にはルールを決めています。質問の持ち時間は、議員が30分とし、村長の答弁時間に制限は設けていません。また、質問回数には制限がありません。議員の持ち時間が経過した時点で、質問や答弁中の時は、その場で打ち切りとしています。議員は責任を持って持ち時間を配分し、予定した質問はすべて制限時間内に行うように努めることとしています。

Q8.質問に対する答えは、もともと準備されているの?

A8.質問を行う議員は、本会議召集日の概ね10日前までにその質問の内容を議長に届け出ます。これを要旨通告と呼んでいます。多くの人が傍聴する議会において、しっかりとした答弁が求められ、質問や答弁のやり取りが中途半端に終わらないためにも、村側は答弁するための資料を準備します。こうした準備をしないと、議会の場で聞かれた質問に対し、資料が手元にないので答えられないという返答しかできないことになってしまいます。これではせっかく傍聴していただいても意味がありません。公開の場で村の考え方や方針をはっきりと述べるためにも、答弁には十分な準備がされています。

Q9.質疑(議案質疑)と質問(一般質問)は何が違うの?

A9.質疑(議案質疑)とは、本会議での議案の説明だけではわからなかったことを質問する行為です。会議規則では、質疑は簡明にすること、議題以外に及んではならないこと、賛否を加えたり内容が討論になってはならないことなど定められています。

 一方、質問(一般質問)とは、提出されている議案についてではなく、村政全般にかかわるさまざまなテーマについて、村の方針や村長の考え、事業の計画や詳細、効果など村民の生活に関わる多岐にわたった内容を問いただすことです。村側は村民の代表者である議員の率直な質問に誠実に答えることで、間接的に村民の皆さんに行政の内容をお知らせしていることにもなるのです。村長に対して数字の確認や制度の説明を求めるといった内容は、一般質問としては相応しくないと考えられています。

Q10.村議会議員は一体どのくらいのお金をもらっているの?

A10.村議会議員に対し支払われるお金は議員報酬と費用弁償、政務活動費だけです。議長や、委員長など職位ごとに報酬の額は条例で定められており、一般議員は月額168,000円と、期末手当(6月と12月の2回あわせて)3.25ヶ月分です。費用弁償は自宅から議会までの移動距離×20円/kmを乗じた額を支給しています。一方、政務活動費は、村の仕事について調査や研究をするために支給されるお金で、月額2,500円が議員個人または所属する会派に対して人数分が支給され、現地視察の経費や資料図書の購入、印刷製本代など、その使い道が細かく規定されています。現在関川村議会の政務活動費の支給方法は年度末に精算払いする方法としています。

Q11.議会に出される議案には、どんなものがあるの?

A11.議案の内容には、条例の制定・改正・廃止、予算の承認、決算の認定、税金や使用料、手数料など、契約の締結、公共施設の利用、財産の取得や処分、損害賠償の額の決定などさまざまです。(地方自治法第96条に記入してあるほか、その他の法律や条例で決められたものもあります。)これらの議案は本会議で村長が提出し審議されます。

 また、議案の提出権は村長だけでなく議員にも限定的ですが認められており、会議の開会中に議員提出議案として提出されることもあります。議員提案の議案も村長提出の議案と同様に本会議で審議し採決されます。

Q12.議案の即決、付託ってなに?

A12.議案の内容により、提出された後、質疑や討論を経てすぐ(当日か翌日)に本会議で採決するものと、議案を委員会に送りそこで詳しく審査するものがあり、前者を即決、後者を付託といいます。関川村議会では比較的軽易な議案や人事案件、契約の締結などの議案は即決とし、予算、決算、条例の制定、廃止などは付託としています。

 付託された議案はそれぞれの担当の委員会(常任委員会)で審査されます。内容によっては全議員が委員となる特別委員会を設置して審査をすることもあります(予算特別委員会など)。委員会では担当者から説明を聞き、質疑応答を行い、時には現場視察をして詳しく審査します。そして本会議において委員会での審査結果を委員長が報告し、その後、全議員で採決します。

Q13.村の予算や決算はどのように審査するの?

A13.地方自治法で村の予算や決算を決めるには議会の議決が必要とされています。村長は新年度の予算を立案し、通常3月の定例会に提出します。提出された予算は、議長を除く全議員で構成される予算特別委員会において詳しく審査された後、本会議で採決します。

 一方、前年度の決算は8月から9月頃までに資料を作成し、通常9月の定例会議に提出されます。こちらも議長を除く全議員で構成される決算特別委員会において詳しく審査された後、本会議で認定するかどうかを採決します。決算審査において議員から出された意見や提言などは、次年度の予算編成に反映されていきます。

Q14.議員の一般質問がいつ行われるか知りたいが?

A14.議員が行う一般質問は、定例会議初日の概ね10日前の正午に議長へ提出され、提出された順番で質問していきます。なお、各議員の一般質問の開始時間は詳細には決まっていませんが、おおむね1人40分程度で行われています。

Q15.本会議の会議録はどこで見ることができるの?

A15.関川村議会の本会議の会議録は、議会事務局で閲覧することができるほか、関川村議会ホームページにも掲載しています。なお、ホームページへの会議録の掲載は原則、次の定例会議の開催までに更新されますのでご了承ください。

Q16.同じような内容の一般質問をする議員がいる時は事前にまとめたり出来ないの?

A16.質問をするときは、質問をしますという通告を事前に議長へ提出することになっています。どうしても、その時問題になっている事などで質問をしたい内容が他の議員と重複してしまうことがあります。しかし他の議員がどんな質問をするかは分からず、通告した後に質問内容を変更することも出来ないため、他の議員と同じ質問になってしまうことが多々あります。

Q17.議場の中ではスマホやタブレットを使用してはいけないの?

A17.関川村議会会議規則第103条では、録音や写真撮影が可能な類のものは着用・携帯して議場に入ることは禁止しています。現在は村執行部と議員のみ『関川村の条例、または他市町村の条例等を閲覧する場合のみ』スマホ・タブレット端末を使用することを各会議の冒頭で議長が宣言し許可しています。会議と関係の無い動画の視聴やインターネットサイトの閲覧は当然禁止しています。

このページに関するお問い合わせ先

関川村 議会事務局

〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:gikai@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1494 / FAX:(0254) 64-3006

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