議会用語解説

最終更新日:2018年10月12日

議会用語【あ】行

用語解説
委員会議会に提出された議案などを、少人数の議員で専門的・能率的に審査するために設置される
議会の内部組織です。常任委員会、議会運営委会、特別委員会があります。
委員会付託本会議の議決に先だって、議案や調査を詳細かつ効率的に行うため、
所管の委員会に審査や調査をゆだねることです。
委員長常任委員会、議会運営委員会、特別委員会に置かれるもので、委員会の委員の互選で選ばれます。
委員長は委員会を招集し、議事を整理、秩序を保持する権限を持っています。
委員長報告委員会や審査で調査を終えた議案などについて、その経過や結果を本会議で議長に報告することです。
意見書公益に関する重要な事項で村だけでは解決できないものに関して、議会の意思を意見書としてまとめ、
国会や関係行政庁に提出し、解決や改善を求める文書のことです。意見書の案は委員長または議員が議長に提出し、
本議会で可否を決めます。
一括質問一括答弁方式議員が質問項目すべてを一括して質問し、その後、理事者(村長や各担当課長等)が質問項目に対して一括して答弁を行います。
一問一答方式一般質問時に、一つの質問項目ごとに理事者から答弁を行います。
一般質問議員が市政全般にわたり、事務の執行状況や将来の方針などについて報告や説明を求め、または質問することです。
定例会議のみ行われます。『質疑』とは意味合いが異なります。
※関川村では各定例会議の初日に行います。

議会用語【か】行

用語 解説
開会議会を開き、法的に活動することです。本会議初日に議長が宣告し、議会が始まります。
会期議会が活動できる期間のことです。会期の決定は、会期ごとに会期の初めに議会が自主的に議決で決めます。
※関川村では『通年会期制』を採用しています。
開議
その日の『会』議を『開』くことです。開議は議長が議長席から宣告します。
会議規則会議を効率的・能率的に行うために形成された規則です。
『関川村議会会議規則』として定められています。
会議録会議の内容をそのまま記録した公文書です。議会事務局や関川村ホームページの議会情報から閲覧可能です。
会派議会内で結成された同じ考え方、意見を持っているグループです。
※H30.7.1時点で関川村議会に会派はありません。
議案議会の議決を必要とする、村長または議員、委員会が議長に提出する案件のことです。条例の制定、改正、廃止、
予算の決定、決算の認定などの案件があります。
議員定数欠員が無かった場合の議員数であり、議員の人数の上限になります。市町村では条例で定めることになっています。
※関川村の議員定数は平成30年7月1日時点で『10人』です。
議会運営委員会円滑な議会の運営を行うため、議会運営全般について協議し、意思調整を図る場として設置される委員会です。
主に、定例会議の一週間ほど前におこなわれます。
議決議案などについて、表決の結果得られた議会の意思決定のことです。可決、否決、決定、承認、同意、認定などが有ります。
議事議決とそれまでに至る審議の過程のすべてのことです。
議事日程その日の会議の議事の順序表のことで、議長が定めます。
議事日程は一般質問の通告書の写しとともに、傍聴者にも配布しています。
議場本会議が開かれる会議の場所で、会議開会中は関係者以外の入場は出来ません。
議席議員が、議場で会議を行う時に座る指定された席のことです。一般選挙後の最初の会議で議長によって定められます。
議長議長は、議会を代表するとともに、議場の秩序を守り、会議を進めます。議員の中から議会の選挙により選ばれます。
議長の任期は議員の任期と同じ4年間です。
休会会期中に1日単位で議会の会議が開かれずに休止している状態にある事です。
継続審査会議に提出された議案などについて、会期中に審議を終えることが出来ず、本会議で議決して付託を受けた委員会が
閉会中に引き続き審査を行うことです。
決議政治的効果を期待して、あるいは議会の意思を対外的に表明することが必要である時になされる議決のことです。
決算認定議会が、前年度の歳入歳出予算の執行の実績である決算について、その内容を審査し、
収入・支出が適法かつ正当に行われたかどうかを確認することです。
※関川村議会では毎年9月定例会議で行われています。

議会用語【さ】行

用語解説
採決議会に提出された議案などについて、議長が議員に賛成か反対かの意思表示を求め、集計することです。
採択・不採択請願について、審議し賛成のときは採択、反対のときは不採択といい、議会の意思決定のことです。
散会その日の議事日程に記載された案件を全て終了し、会議を閉じることです。
質疑議会に提出された議案などについて、疑義を尋ねるための発言のことです。
発言の回数は、一議案につき一人3回までであり、付託される議案の場合は、自分が所属する委員会に関係する議案については質疑出来ません。
『質問』とは意味合いが異なります。
※H30.7.1現在、関川村では一人3回までの回数制限は廃止しています。
指名推薦議会で行う議長・副議長などの選挙について、議員に異議がないときに投票によらず、あらかじめ指名者を定めて会議に諮り、
全員の同意によってその者を当選者とする方法です。
紹介議員請願の紹介を行うため、請願書の表紙に署名または記名押印した議員のことです。
※紹介議員のいない請願の場合は『陳情』として扱われます。
招集議会を開くために、議員に日時、場所を指定して集合を求めるものです。議会を招集する権限は村長がもっていますが、
議長または議員から村長に対して議会の招集を請求することもできます。
上程議案などを議事日程に組み入れて議題とし、審議の対象とする事です。
常任委員会村の事務について、調査及び議案などの審査を行わせる常設の委員会のことです。
※関川村には、『総務厚生』『産業建設』『議会広報』の常任委員会があります。
除斥審議案件と利害関係がある議員がいるときに、公正さを保つため該当する議員を退席させることです。
署名会議録が真実の内容であることを証明するためのものです。
議長が会議で指名した議員が会議録に署名します。
『2名以上』の議員が『自分で署名』することになっています。
審議本会議で議案などの案件について説明を聞き(趣旨説明)、疑問を尋ね(質疑)、討論、表決するといった一連の過程のことです。
審査委員会において、付託を受けた議案などを議論し、一応の結論を出す一連の過程のことです。
請願意見や要望を行政に反映させるため、議会に対して施策の実現を要望する制度で、議員の紹介により文書を提出することです。
提出された請願書は委員会で審査したうえで、本会議で採択か不採択かを決定します。
政務活動費村政に関する議員の調査研究その他の活動の推進を図るために必要な経費の一部として、議員個人または会派に対して交付されるものです。
使途によっては返還の対象になるものもあります。
※関川村は月額2,500円(年額30,000円)を一括で交付しています。
全員協議会議員の全員が集合し、議案などの審査または、議会の運営について協議、調整するために開かれる会議のことです。
専決処分議会が議決または決定すべき案件について、議会を招集する時間的な余裕がないときや、
指定された専決処分事項に該当するときは次の議会に報告して、承認を求めます。

議会用語【た】行

用語解説
懲罰議員が自治法や会議規則・委員会条例に規定された規律を乱し、違反した場合に課せられる罰です。
原則、会期中の議場内における行為が対象ですが、議場外でも、秘密会の内容を漏らしたり、会議を正当な理由なく欠席するなども対象になる場合があります。
陳情請願と同じく、村政に対する意見や要望を村議会に提出するものですが、請願と異なり紹介議員を必要としませんが、
処理する義務が生じるものでもありません。
※請願でも解説していますが、『紹介議員の無い請願』は陳情になります。
通告本会議で議題とされる案件などについて、議員が発言するときは、事前に議長に発言の内容などを告げ知らせることです。
定足数会議で議事を進め、議決するのに必要な最小限の人数です。自治法では議員定数の半数以上の議員の出席が必要です。
※関川村の議員定数は10人なので、議長を含めて最低5人以上が必要になります。
定例会議定期的に招集される議会のことです。関川村議会では3月、6月、9月及び12月と定めています。
動議会議の進行中に、議員から口頭や文書で出され、賛成者があれば成立するものです。
原則は口頭ですが、複雑なものは文書で行われます。
(例)
口頭で良いもの:休憩や延会・散会等
文書案が必要なもの:修正案や懲罰等
討論議題となっている議案などについて、採決の前に、議員が賛成、反対の自己の意見を表明することです。
反対の意見から始めて、賛成、反対と交互に行います。
発言の回数は一人一回のみです。
特別委員会常任委員会のほかに、特別の事件について調査及び審査をするために必要に応じて設置される委員会のことです。
※予算・決算審査特別委員会等があります。

議会用語【は】行

用語解説
初議会町村長によって招集され、議席の指定や正副議長や各正副常任委員長の選任などを行い、議案が提出されれば直ぐに審議出来る体制を作るたの議会です。
表決議員が議案などに対して賛成、反対の意思表示をすることです。『採決』は議長側から見た表現になります。
付議事件議案のほか、選挙決定その他の議会の審査が必要な案件のことです。
付帯決議議会又は委員会における審査の対象となる案件の議決にあたって、議会の意思を表明するため、付随的につけられる意見または要望の決議のことです。
閉会議会を閉じ、法的に活動能力のない状態とすることです。
傍聴住民など議員以外の人が、会議の状況を直接見聞きすることです。
傍聴には年齢制限はありませんが、一定のルールがあり、違反した場合は退席となる場合もあります。
本会議全議員で構成する議会の会議のことで、本会議の議事は議長が主催し、議場で開かれます。

議会用語【ら】行

用語解説
臨時会議定例会議のほかに、必要に応じ、特定の案件に限って審査するために招集される議会のことです。
連合審査会案件の付託を受けた委員会が、議案の内容が他の委員会の所管事項に関連する場合に合同で審査するための会議を開くことです。

このページに関するお問い合わせ先

関川村 議会事務局

〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:gikai@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1494 / FAX:(0254) 64-3006

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