○関川村行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月17日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(村の責務)

第3条 村は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の第1欄に掲げる機関が行う同表の第2欄に掲げる事務及び村長又は関川村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の第1欄に掲げる機関は、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第3欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 村長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年8月18日条例第20号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 村長部局

関川村福祉タクシー利用料助成事業実施要綱(平成4年関川村要綱第2号)による助成に関する事務のうち資格判定のための事務

2 村長部局

関川村老人医療費助成に関する条例(昭和58年関川村条例第1号)による医療費助成に関する事務のうち資格判定のための事務

3 村長部局

関川村重度心身障害者医療費助成に関する条例(昭和62年関川村条例第4号)による医療費助成に関する事務のうち資格判定のための事務

4 村長部局

関川村ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成7年関川村条例第7号)による医療費助成に関する事務のうち資格判定のための事務

5 村長部局

関川村子どもの医療費助成に関する条例(平成11年関川村条例第8号)による医療費助成に関する事務のうち資格判定のための事務

6 村長部局

関川村精神障害者医療費助成に関する条例(昭和49年関川村条例第18号)による医療費助成に関する事務のうち資格判定のための事務

7 教育委員会

関川村要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱(平成18年関川村教委要綱第1号)による負担の軽減に関する事務のうち資格判定のための事務

8 教育委員会

関川村特別支援教育就学奨励費支給要綱(平成18年関川村教委要綱第2号)による負担の軽減に関する事務のうち資格判定のための事務

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 村長部局

関川村福祉タクシー利用料助成事業実施要綱による助成に関する事務のうち資格判定のための事務

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)及び課税に関する情報並びに更生医療に関する情報であって次に掲げるもの

(1) 住民基本台帳の情報

(2) 村民税の課税非課税に関する情報

(3) 更生医療費受給に関する情報

2 村長部局

関川村老人医療費助成に関する条例による医療費助成に関する事務のうち資格判定のための事務

住民基本台帳法及び課税に関する情報であって次に掲げるもの

(1) 住民基本台帳の情報

(2) 村民税の課税非課税に関する情報

3 村長部局

関川村重度心身障害者医療費助成に関する条例による医療費助成に関する事務のうち資格判定のための事務

住民基本台帳法及び世帯の所得並びに課税に関する情報であって次に掲げるもの

(1) 住民基本台帳の情報

(2) 世帯の所得に関する情報

(3) 村民税の課税非課税に関する情報

4 村長部局

関川村ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例による医療費助成に関する事務のうち資格判定のための事務

住民基本台帳法及び世帯の所得並びに課税に関する情報であって次に掲げるもの

(1) 住民基本台帳の情報

(2) 世帯の所得に関する情報

(3) 村民税の課税非課税に関する情報

5 村長部局

関川村子どもの医療費助成に関する条例による医療費助成に関する事務のうち資格判定のための事務

住民基本台帳法に関する情報のうち住民基本台帳の情報

6 村長部局

関川村精神障害者医療費助成に関する条例による医療費助成に関する事務のうち資格判定のための事務

住民基本台帳法及び課税に関する情報であって次に掲げるもの

(1) 住民基本台帳の情報

(2) 村民税の課税非課税に関する情報

7 教育委員会

関川村要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱による負担の軽減に関する事務のうち資格判定のための事務

住民基本台帳法及び世帯の所得金額並びに課税等に関する情報であって次に掲げるもの

(1) 住民基本台帳の情報

(2) 村民税課税状況と減免の情報

(3) 個人事業税の情報

(4) 固定資産税の情報

(5) 国保税の減免等の情報

(6) 国民年金保険料の減免の情報

(7) 児童扶養手当の支給の情報

8 教育委員会

関川村特別支援教育就学奨励費支給要綱による負担の軽減に関する事務のうち資格判定のための事務

住民基本台帳法に関する情報のうち住民基本台帳の情報

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 村長部局

生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの

2 教育委員会

学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの

村長部局

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項であって規則で定めるもの

関川村行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月17日 条例第32号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年12月17日 条例第32号
令和3年8月18日 条例第20号