○関川村子どもの医療費助成に関する条例
平成11年3月25日
条例第8号
関川村幼児の医療費助成に関する条例(平成7年関川村条例第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、子どもの疾病の早期発見及び早期治療を促進し、子どもの保健の向上及び福祉の増進に寄与するとともに、安心して子どもを生み育てることができる環境づくりの一環として、子どもの保護者の経済的負担の軽減を図るため、子どもの医療費の一部をその保護者に助成することを目的とする。
(1) 医療保険各法
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
カ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(2) 医療費とは、医療保険各法に規定する療養に要した費用(健康保険法第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)及び医療保険各法に規定する指定訪問看護に要した費用(健康保険法第88条第4項の規定に基づき厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)をいう。
(3) 自己負担額とは、医療費から医療保険各法に規定する保険の給付及びその他法令等により国又は地方公共団体が負担する額を控除した額をいう。
(4) 入院時食事療養費標準負担額 医療保険各法に規定する入院時食事療養に係る標準負担額(健康保険法第85条第2項の規定に基づく厚生労働大臣が定めた額)をいう。
(助成対象者)
第3条 助成対象者は、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であって、関川村に住所を有する子どもの保護者(親権を行う者、未成年後見人、その他の者で子どもを現に監護している者をいう。以下同じ。)であること。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、事業の対象としない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯の子どもの保護者である者
(2) 関川村重度心身障害者医療費助成事業に関する条例(昭和62年関川村条例第4号)に基づき助成を受けることができる子どもの保護者である者
(3) 関川村ひとり親家庭等医療費助成事業に関する条例(平成7年関川村条例第7号)に基づき助成を受けることができる子どもの保護者である者
(受給者証交付の申請)
第4条 助成を受けようとする者は、受給者証の交付を村長に申請しなければならない。
(受給者証の交付)
第5条 村長は、前条の申請により受給資格を有する者と認めたときは、助成対象者に受給者証を交付するものとする。
(助成対象期間)
第6条 医療費の助成対象期間は、次のとおりとする。
(1) 医療保険各法の規定による「診察」、「薬剤又は治療材料の支給」、「処置、手術その他の治療」、「居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護」の療養又は医療保険各法の規定による「指定訪問看護」を受ける場合の医療費の助成対象期間は、対象の子どもの出生の日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。
(2) 医療保険各法の規定による「病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護」の療養を受ける場合の医療費の助成対象期間は、対象の子どもの出生の日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。
(助成の範囲)
第7条 村長は、対象の子どもに係る自己負担額から、次の各号に規定する一部負担金を控除した額を助成するものとする。
(1) 医療保険各法の規定による「診察」、「薬剤又は治療材料の支給」、「処置、手術その他の治療」又は「居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護」の療養(ただし、第3号に掲げる療養に伴うものを除く。)を受ける場合は、保険医療機関等(医療保険各法に規定する薬局を除く。また、同一の医療機関における歯科診療及び歯科診療以外の診療は診療ごとに別な医療機関とみなす。)ごとに1日につき530円とする。
(3) 医療保険各法の規定による「病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護」の療養を受ける場合は、保険医療機関等ごとに1日につき1,200円とする。ただし、村長は規則に基づき、受給者から申請があったときは一部負担金を0円とする。
(4) 医療保険各法の規定による「指定訪問看護」を受ける場合、指定訪問看護事業者ごとに1日につき250円とする。
2 村長は、対象の子どものうち満1歳に達する日の属する月の末日までの者が、医療保険各法の規定による標準負担減額認定証の交付を受けている場合、前項第3号に掲げる療養と併せて受ける食事療養に係る入院時食事療養費標準負担額を助成するものとする。
3 村長は、国の公費負担医療制度により負担すべき者が支払う額(入院時食事療養費標準負担額に係る分を除く。)から第1項に規定する一部負担金を控除した額を助成するものとする。
5 村長は、前項による一部負担金の助成を決定したときは、その内容を速やかに知事に報告するものとする。
(助成額の決定)
第9条 村長は、申請を受理したときは、速やかに第7条に規定する助成額を決定しなければならない。
(損害賠償との調整)
第10条 村長は、受給者が第三者から対象の子どもの医療費に関し損害賠償を受けたときは、その賠償額の限度において助成額の全部若しくは一部を助成せず又は既に助成した医療費の全部若しくは一部を返還させることができるものとする。
(助成金の返還)
第11条 村長は、虚偽又は不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者から助成額の全部若しくは一部を返還させることができる。
(規則への委任)
第12条 この助成の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月29日条例第19号)
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成12年12月26日条例第45号)
この条例は、平成13年1月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定(「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める部分に限る。)は平成13年1月6日から施行し、第7条第2項の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月21日条例第9号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月21日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年9月1日から適用する。ただし、第2条及び第3条の改正規定(「3歳」を「5歳」に改める部分に限る。)は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年9月26日条例第17号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月26日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年9月25日条例第26号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、改正後の第7条第2項の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月31日条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日条例第25号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月21日条例第21号)
1 この条例中第1条の部分は公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用し、第2条の部分は平成25年9月1日から施行する。
2 この条例の施行の前に行われた医療に係る子どもの医療費の助成については、なお、従前の例による。
附則(平成25年12月3日条例第28号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日条例第10号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。