○関川村要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱
平成18年3月8日
教委要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的な理由により就学困難な児童・生徒の保護者に対し学用品費等の必要な援助を与えることにより、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱により就学援助を受けることができる者は、関川村に住所を有し、関川村立又は関川村以外の国公立の小・中学校及び義務教育学校、中等教育学校前期課程に通学する児童生徒の保護者で、次の各号のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者で同法第13条による教育扶助を受けている者(以下「要保護者」という。)
(2) 関川村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める認定基準に該当し、要保護者に準ずる程度に困窮していると認定した者(以下「準要保護者」という。)
(援助費目)
第3条 次の費目について、予算の範囲内において援助を行う。
(1) 修学旅行費
(2) 校外活動費
(3) 学用品購入費
(4) 新入学児童生徒学用品費
(5) 通学用品購入費
(6) 通学費
(7) 学校給食費
(8) 医療費
(9) 生徒会費
(10) PTA会費
3 他の法令等の規定により援助を受ける費目については、これを支給しない。
(申請)
第4条 この要綱により就学援助を受けようとする者は、教育委員会へ申請しなければならない。ただし、要保護者の場合は、申請を要しない。
(認定審査)
第5条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは認定基準に基づき審査を行う。
(就学援助費の支給)
第7条 第2条に該当する者に対する就学援助費の支給時期及び方法は、教育長が別に定める。
(1) 第2条に規定する要件を欠くこととなったとき。
(2) 不正の手段により就学援助費の支給を受けたとき。
(就学援助費の返還)
第9条 教育委員会は、受給者が就学援助費の支給を受けた後、前条の規定により就学援助費の支給を取り消したとき又は当該児童、生徒の長期欠席若しくは行事不参加等により就学援助費を使用しなかったときは、これを返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日教委要綱第1号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委要綱第1号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月22日教委要綱第3号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。