○関川村精神障害者医療費助成に関する条例

昭和49年6月26日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、関川村における精神障害者の福祉増進に寄与するため医療費の助成を行うものとする。

(用語)

第2条 この条例において精神障害者とは、精神保健法(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者をいう。

(対象者)

第3条 医療費の助成を受けることのできる者は、前条に掲げる者で、村内に住所を有し、社会保険各法の規定による被保険者及びその被扶養者とする。

(助成の範囲)

第4条 医療費の支給は、療養に要した費用から保険給付、他法負担及び附加給付の額を控除した額の2分の1の範囲内とする。

2 前項の規定のうち、市町村民税課税世帯における入院時の助成は10分の3の範囲内とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和49年8月1日から施行する。

(昭和59年12月25日条例第36号)

この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和63年10月13日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月24日条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月24日条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

関川村精神障害者医療費助成に関する条例

昭和49年6月26日 条例第18号

(平成18年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
昭和49年6月26日 条例第18号
昭和59年12月25日 条例第36号
昭和63年10月13日 条例第15号
平成6年3月24日 条例第6号
平成17年3月29日 条例第10号
平成18年3月24日 条例第13号