○関川村簡易水道事業職員就業規則

昭和48年3月31日

規則第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、関川村簡易水道事業職員の就業上、法令その他、別に定めがあるもののほか、諸条件並びに規律を定めることを目的とする。

(適用の範囲)

第2条 この規則による職員とは、関川村簡易水道事業業務に常時勤務する者をいう。

第2章 服務

(服務の宣誓)

第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第31条の規定に基づく職員の服務の宣誓については、関川村職員の服務の宣誓に関する条例(昭和29年関川村条例第20号)の定めるところによる。

(服務)

第4条 職員の服務に関しては、別に定めがあるもののほか、関川村職員服務規程(平成7年関川村訓令第1号)を準用する。

第3章 勤務時間及び休日休暇

(勤務)

第5条 職員の勤務時間は、関川村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年関川村条例第2号)の規定を準用する。

(休日及び休暇)

第6条 職員の休日及び休暇は、関川村職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定を準用する。

第4章 給与その他の給付

第7条 職員の給与の額及び支給方法については、簡易水道事業の管理者の権限を行う村長(以下「管理者」という。)が別に定めるところによる。

第5章 分限及び懲戒

(分限の手続き及び効果)

第8条 職員が法第28条第1項又は第2項各号の1に該当し、その意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果は、関川村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年関川村条例第23号)の定めるところによる。

(懲戒の手続き及び効果)

第9条 職員が法第29条第1項各号に該当した場合の戒告、減給、停職又は免職の手続及び効果は、関川村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年関川村条例第22号)の定めるところによる。

第6章 研修

(研修)

第10条 職員には、その勤務能率を増進させるため、地方公営企業の経営に必要な研修を受ける機会を与えることができる。

第7章 雑則

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年5月2日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月21日から適用する。

(昭和57年12月23日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(令和2年1月16日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

関川村簡易水道事業職員就業規則

昭和48年3月31日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)