○関川村職員の服務の宣誓に関する条例
昭和29年10月5日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務に関し規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。
(委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年8月1日から適用する。
附則(令和4年3月14日条例第5号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。