○関川村簡易水道事業管理規程

昭和48年3月31日

公企管規程第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、関川村簡易水道事業の設置等に関する条例(令和元年関川村条例第27号)第4条第2項の規定によって設置する建設課の事務管理に関し必要な事項を定め、水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。

第2章 組織

(班及び分掌事務)

第2条 建設課に建設水道班を置く。

(課長等の職及び職務)

第3条 課に課長を置く。

2 課長は、簡易水道事業の管理者の権限を行う村長(以下「管理者」という。)の命を受け、課の事務を掌理し所属職員を指揮監督する。

第4条 班に班長を置く。

2 班長は、課長の指揮を受け、班の事務をつかさどる。

(事務の代決)

第5条 管理者が不在のときは、課長がその事務を代決することができる。

2 課長が不在のときは、班長がその事務を代決することができる。

(代決の制限)

第6条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについては、これをなすことができない。

第3章 専決

(課長の専決事項)

第7条 管理者の権限に属する事項であって課長が専決できる事項は、水道給水装置の新設等の承認及び水道施設の応急修繕とする。その他課長が専決できる事項は、関川村事務決裁規程(平成元年関川村規程第3号)及び関川村財務規則(昭和57年関川村規則第12号)の例による。この場合において、同規程中「村長」及び「副村長」とあるのは「管理者」と、「総務課長」とあるのは「建設課長」と読み替えるものとする。

(専決の制限)

第8条 課長は、前条において定める専決事項であっても、次の各号の一に該当すると認めるときは、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について、紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(4) その他特に管理者において事案を了知しておく必要があるとき。

(類推による専決)

第9条 課長は、第7条において、専決事項として定められていない事項であっても、事案の内容により専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じ、専決することができる。

(報告)

第10条 課長は、必要があると認めるときは、専決した事項を管理者に報告しなければならない。

第4章 公印

(公印の名称等)

第11条 公印の名称、寸法、ひな型は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第12条 公印の保管は、次のとおりとする。

(1) 村長の印及び村長職務代理者の印については課長

(2) 企業出納員の印及び領収印については企業出納員

2 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、公休日及び休日にあっては封印又は施錠をしておかなければならない。

(公印の使用)

第13条 課長又は取扱者は、公印の押印を求められたときは、押印する文書と決裁文書の提示を求め、照合の結果、公印を押印することが適当であると認めたときは、当該文書に明瞭かつ正確に押印しなければならない。

2 公印の押印は執務時間中とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

(公印の事故届)

第14条 課長は、公印に関し盗難その他の事故が生じたときは、すみやかに管理者に届出なければならない。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第15条 公印の新調、改刻及び廃止は、管理者が行うものとする。

(公示)

第16条 公印を新調し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影をつけてその旨を公示しなければならない。

(公印台帳)

第17条 課長は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のあったつど必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

第5章 自動車の管理

(自動車の管理)

第18条 簡易水道事業で使用する自動車の管理等に関しては、関川村自動車管理規程(昭和54年関川村訓令第2号)を準用する。

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年5月2日公企管規程第11号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月21日から適用する。

(昭和57年12月23日公企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和59年3月14日公企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年3月31日公企管規程第1号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日公企管規程第3号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年2月26日公企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成14年2月1日から適用する。

(平成17年5月27日公企管規程第9号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規程第11号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規程第19号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年1月16日規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

公印の名称、寸法、ひな型

名称

寸法(ミリメートル)

ひな型

関川村長の印

方18mm

画像

関川村長職務代理者の印

方18mm

画像

関川村企業出納員の印

方18mm

画像

関川村企業出納員領収印

直径30mm

画像

出納取扱金融機関の印

方18mm

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関川村簡易水道事業現金取扱員領収印

直径30mm

画像

出納取扱金融機関、収納取扱金融機関領収印は、一般会計の領収印をもって兼用する。

別記様式 略

関川村簡易水道事業管理規程

昭和48年3月31日 公営企業管理規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和48年3月31日 公営企業管理規程第1号
昭和48年5月2日 公営企業管理規程第11号
昭和57年12月23日 公営企業管理規程第1号
昭和59年3月14日 公営企業管理規程第1号
昭和61年3月31日 公営企業管理規程第1号
平成8年4月1日 公営企業管理規程第3号
平成14年2月26日 公営企業管理規程第1号
平成17年5月27日 公営企業管理規程第9号
平成21年4月1日 規程第11号
平成31年3月29日 規程第19号
令和2年1月16日 規程第2号
令和4年3月8日 規程第1号