○関川村事務決裁規程

平成元年3月23日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、村長の権限に属する事務の決裁に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 決裁 村長がその権限に属する事務の処理について、意思決定することをいう。

(2) 専決 村長の権限に属する事務を、常時村長に代わって意思決定することをいう。

(3) 代決 村長又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が不在のとき、一時決裁権者に代わって意思決定することをいう。

(4) 不在 出張その他の理由により決裁又は専決を経ることができない状態をいう。

(決裁及び専決事項)

第3条 決裁及び専決事項は、別表のとおりとする。

(村長の権限の代決)

第4条 村長が不在のときは、副村長がその事務を代決する。

2 村長及び副村長がともに不在のときは、総務課長がその事務を代決する。

(副村長権限の代決)

第5条 副村長が不在のときは、総務課長がその事務を代決する。

2 副村長及び総務課長がともに不在のときは、その事務を所管する課長(以下「主務課長」という。)がその事務を代決する。

(課長権限の代決)

第6条 課長が不在のときは、あらかじめ課長の指名した者がその事務を代決する。

(専決及び代決の制限)

第7条 副村長及び課長、班長は、第3条の規定により専決することとされた事項であっても、次の各号の一つに該当すると認めた事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 特に村長から命ぜられた事項

(2) 重要又は異例な事項

(3) 新規又は疑義のある事項

2 第4条から前条までの規定により、代決することができる事項は、急を要するもの及びあらかじめその処理について指示をうけていたものに限るものとする。

(類推による専決)

第8条 専決権限を有する者は、別表に掲げられていない事務であっても、その専決とされた事務に準ずるものについては、これを専決することができる。

(決裁の手続き)

第9条 事務は原則として、班長を経て直属上司の決裁及び関係課等の合議を経て決裁権者の決裁を受けなければならない。

(後閲)

第10条 代決した事項については、施行後速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

1 この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日規程第1号の1)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規程第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規程第9号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規程第3号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条、第8条関係)

村長の決裁事項及び専決区分

1 村長の決裁を要する事項

事務の種類

決裁事項

1 方針・計画

① 村行政の重要施策に係る基本方針

② 村行政の総合計画及び諸計画の決定及び変更

2 議会関係

① 議会の招集

② 議会提出議案の決定

3 条例・規則等

① 条例又は規則等の公布

② 規則又は訓令の制定及び改廃

③ 重要な要綱等の制定、改廃

4 組織・人事・研修

① 組織管理の基本方針及び組織計画の決定

② 人事管理の基本方針及び人事計画の決定

③ 議会の同意を要する特別職の職員及び附属機関の委員等の任免

④ 国県機関の委員で重要なものの推せん

⑤ 職員の任免、分限及び懲戒、その他身分の取扱に関すること。

⑥ 職員の給与、服務及び賞罰の決定

⑦ 公務災害の認定

⑧ 職員研修の基本方針の決定

5 業務の遂行

① 儀式及び表彰又は重要な報償を行うこと。

② 請願及び重要な陳情

③ 訴訟及び訴願並びに和解及びあっせんに関すること。

④ 重要な許可又は認可に関すること。

⑤ 行事、会議の開催、共催及び後援の決定で重要なもの

⑥ 権限の委任

⑦ 公印の制定及び改廃

⑧ 副村長の旅行命令、休暇の許可及び服務上の請願の受理

⑨ 課長級職員の職務に専念する義務免除の承認及び療養休暇の決定

⑩ 1ケ月以上任用の非常勤職員の決定

⑪ 広報に関する特に重要な事項

⑫ 村税の減税、使用料、保険料等の決定及び減免

⑬ その他村政執行上重要な事項を決定すること。

2 副村長・課長・班長の事務専決事項

(1) 共通事項

事務の種類

専決事項

専決する者の区分

摘要

副村長

課長

班長

出張命令

・一般職員の出張命令及び復命の受理

2泊以上のもの

 

 

ただし、課長級職員は総務課長と合議

その他

 

 

・特殊旅費の決定

 

 

私有自動車の使用

・私有自動車の公務使用許可

 

 

 

時間外勤務命令

・職員の時間外勤務及び休日勤務の命令

 

 

 

休暇の許可

・一般職員の欠勤、年次休暇、特別休暇の許可

 

 

ただし、課長級職員は総務課長と合議

・引続き5日を超える場合

 

 

 

勤務を要しない時間

・勤務を要しない時間の指定及びその変更

 

 

総務課長と合議

勤務時刻の変更

・育児・介護のための早出、遅出

・フレックスタイム

 

 

総務課長と合議

行政財産の使用許可及び使用料の減免

・6日以上1月以内の使用許可及び使用料の減免

 

 

 

・5日以内の使用許可及び使用料の減免

 

 

公簿、公図の閲覧許可及び謄抄本、証明書の発行

・公簿、公図の閲覧許可及び公簿公文書、届出書の謄抄本、証明書の発行

 

 

 

・手数料の免除

 

 

照会、回答等の決定

・照会、回答、申告、届出、報告願書等の受理、不受理及び処理の決定

 

 

 

臨時雇用

・雇用期間 7日以内

 

 

総務課長と合議

・雇用期間 7日を超え1ケ月未満のもの

 

 

会議招集

・村長の出席が必要でない定例的な会議の招集

 

 

 

事務引継報告、事務分担

・課長の事務引継報告の確認

 

 

 

・班長の事務引継ぎの確認

 

 

・班長以外の事務引継ぎの確認

 

 

その他

・諸物品の受領

 

 

 

・保存期間の経過した文書の処分

 

 

・その他分掌事務に付随して生ずる軽易なもの

 

 

(2) 個別事項

① 総務課

事務の種類

専決事項

専決する者の区分

摘要

副村長

課長

班長

庁舎管理

・庁中取締りに関する指示

 

 

 

・庁中清潔及び整備に関する指示

 

 

・庁舎の使用許可

 

 

・庁用電話設備の決定

 

 

・公衆電話に関すること

 

 

文書管理

・文書の取扱に関する各課への指示

 

 

 

・決裁を受けた公示文の公示決定及び印刷依頼を受けた文書の処理決定

 

 

・発送郵便物の決定

 

 

・不足料金を課せられた郵便物の受領決定

 

 

職員の給与服務、人事管理等

・職員の給与以外の給与で支給額の算定基礎があきらかなものの支給額の決定

 

 

 

・職員の扶養親族の認定

 

 

・職員の通勤手当に関する居住地の認定

 

 

・職員の身分証明書の交付

 

 

・職員研修計画の決定

 

 

・職員の健康管理計画及び職員の健康診断の結果に基づく就業指導の決定

 

 

・課長、班長を除く職員がその所属する班以外の職に従事することの許可

 

 

・一般職員の健康診断及び市町村共済組合主催事業参加に係る職員の職務に専念する義務の免除の承認

 

 

ただし、課長級職員は総務課長と合議

・上記以外の理由による課長級を除く職員の職務に専念する義務免除の承認

 

 

 

・課長級を除く職員の療養休暇の決定

 

 

・市町村共済組合手続関係の村長意見の決定及び職員雇用保険手続関係の村長意見の決定

 

 

・職員の宿日直の勤務命令

 

 

車両

・運行計画の決定

 

 

 

・私有自動車公務使用登録の承認及び抹消

 

 

財産管理

・公有財産に関する損害保険契約の締結及び損害共済の申込

 

 

 

・軽易な普通財産を教育委員会に引継ぐこと

 

 

・教育財産の目的外使用の許可に係る協議

 

 

・財産の管理状況に関する資料及び報告の請求

 

 

・普通財産の1年未満の貸付

 

 

・普通財産の1月以内の貸付

 

 

・貸付財産の原状変更

 

 

・自動車損害賠償責任保険への加入

 

 

・財産の取得、処分による権利の保存移転、変更消滅等必要な登記の嘱託の決定

 

 

・土地建物の異動申告の決定

 

 

・公用廃止にかかる土地の地番を認定すること

 

 

財政

・地方交付税に関する資料の提出

 

 

 

・地方自治法(昭和22年法律第67号)第219条第2項に規定する決算の知事への報告

 

 

・地方自治法第233条第5項に規定する決算の知事への報告

 

 

防災

・気象通報の処理

注意報

 

 

 

警報

 

 

交通安全

・交通安全知識の啓発

 

 

 

広報・広聴

・広報紙等の発行

軽易なもの

 

 

 

・村関係資料の提供及び村の宣伝

軽易なもの

 

 

重要なもの

 

 

・広報無線の通信

軽易なもの

 

 

重要なもの

 

 

統計

・任意統計の計画決定

 

 

 

・国勢調査の調査区、調査指導員の指定及び告示

 

 

・村以外において任命する統計指導員及び調査員の内申

 

 

・国、県の委託統計調査の調査表の提出

 

 

② 地域政策課

事務の種類

専決事項

専決する者の区分

摘要

副村長

課長

班長

物産宣伝

・博覧会、見本市等の出品勧誘又は出品計画の決定




・物産紹介、宣伝計画の決定




観光宣伝

・観光紹介、宣伝計画の決定




商業振興

・露店市場の監督




経由事務

・鉱物の採掘に関する意見書




その他

・土地利用規則関係法等の村長意見の決定




③ 住民税務課

事務の種類

専決事項

専決する者の区分

摘要

副村長

課長

班長

課税物件等の調査

・課税物件その他税に関する調査及び検査

 

 

 

・村県民税所得調査及び事業所調査

 

 

・固定資産税課税物件の調査

 

 

・入湯税実態調査

 

 

 

・農業所得標準調査

 

 

税の賦課

・村税の告知

 

 

 

・二以上の市町村に分割される法人の修正等に関する決定又は関係市町村長に対する請求若しくは通知

 

 

・村県民税に係る特別徴収

 

 

・村税の減免の決定

 

 

税に関する証明

・所得、土地、建物、賦課税額等村税の賦課納税又は評価に関する証明

 

 

 

固定資産価格の通知

・地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により村長が決定した固定資産の価格の登記所への通知

 

 

 

・固定資産の概要調書の決定

 

 

・県知事に対する不動産所得税に係る不動産の価格等の通知

 

 

・固定資産価格の決定

 

 

標識の交付

・原動機付自転車の標識の交付

 

 

 

徴収

・納期限延長の決定

 

 

・徴収猶予の決定及び取消

 

 

・納税の督促

 

 

・繰上げ徴収の決定

 

 

・徴収猶予に係る担保の徴収、担保の提供又は保証人の変更要求

 

 

・税に関する書類の公示送達

 

 

・延滞金の減免及び免除

 

 

徴収の嘱託及び受託

・他の市町村長に対する徴収嘱託の受託及び徴収金の送付

 

 

延滞処分

・差押物件の換価処分執行上の捜索及び調整

 

 

 

・村税徴収金の交付要求の決定

 

 

・強制処分及び強制執行の決定

 

 

地積調査

・国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査の実施

 

 

 

住民登録

・届出のない場合の職権による住民票の記載、削除




・住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票の記載、削除及び更正




・住民票及び戸籍の附票の写しその他の証明




・住民票の記載又は更正をした場合の本籍地市町村長への通知




・本籍地が転属した場合の附票の記載事項の通知




・法違反に係わる簡易裁判所への通知に関する決定及び指示




・法令規定に基づく関係機関への通知報告及び書類の送付




・転出証明書の発行交付




・住民基本台帳人口異動報告等




印鑑登録

・印鑑登録及び証明書の発行交付




埋・火葬

・埋火葬の許可




・埋火葬に関する証明書の発行交付




戸籍

・戸籍に関する届出の催告




・戸籍に関する屈出の追完催告




・戸籍、除籍、謄抄本の認証




・戸籍に関する届出又は申請の受理不受理の証明




・戸籍の届出等に基づく住所地の住民票の記載、削除、更正すべき事項の通知




・戸籍に関する届出機関を経過した者について裁判所への通知




・監督庁の許可を要しない戸籍の訂正




・戸籍訂正に関する監督庁への許可の申請




・戸籍及び除籍の副本の監督庁への送付




・相続税法(昭和25年法律第73号)第58条関係の通知




・人口動態調査票作成及び送付




外国人登録

・新規登録及び登録事項確認申請並びに登録原票閉鎖




・上記以外




既決犯罪

・名簿の作成、削除及び更正




身分

・成年被後見人、被保佐人及び破産者の宣告に基づく名簿の記載




・身分に関する証明




国民年金

・国民年金被保険者の資格得喪届書の受理及び審査




・国民年金定時届の受理及び審査




・国民年金裁定請求書の審査




・国民年金証書の再交付申請




・保険料免除申請書の受理及び審査




その他

・一般村民への弔意電報




・誕生祝いの決定




環境衛生

・塵芥、し尿の収集及び処理計画の決定




・そ族、昆虫等駆除計画の決定




④ 健康福祉課

事務の種頬

専決事項

専決する者の区分

摘要

副村長

課長

班長

児童福祉

・児童手当法(昭和46年法律第73号)による認定請求書及び届出書の受理及び認定

 

 

 

・児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による認定請求書及び届出書の受理及び進達

 

 

 

保育園

・保育園入退園児の決定

 

 

 

保健指導

・保健指導計画の決定

 

 

 

伝染病予防

・伝染病に関する届出等の進達

 

 

 

・伝染病に関し関係機関へ通知

 

 

 

予防接種

・定期予防接種の計画の決定

 

 

 

・予防接種又は検診に関する証明

 

 

 

結核予防

・定期健康診断の計画の決定

 

 

 

・健康診断に関する報告

 

 

 

母子衛生

・妊娠届出に関する関係機関への連絡及び報告

 

 

 

・母子健康手帳の交付

 

 

 

精神衛生

・後見人、配偶者、親権者又は扶養義務者がない精神障害者に対する保護実施の決定

 

 

 

後期高齢者医療

・被保険者資格に関すること

 

 

 

・被保険者の有責事由による療養給付の制限

 

 

 

・療養費、葬祭費、高額医療費等の申請受付

 

 

・第三者行為の事務処理

 

 

 

・不正、不当利得の徴収

 

 

 

・保険料の督促

 

 

 

介護保険

・被保険者資格に関すること

 

 

 

・介護報酬等の支払額の決定

 

 

 

・被保険者の有責事由による介護給付の制限

 

 

 

・第三者行為の事務処理

 

 

 

・不正、不当利得の徴収

 

 

 

・保険料の督促

 

 

 

国民健康保険

・被保険資格の得喪の決定

 

 

 

・被保険者証等の交付

 

 

 

・出産育児一時金、葬祭費等の給付決定

 

 

 

・診療報酬支払額の決定

 

 

 

・療養費の支給

 

 

 

・高額療養費の支給

 

 

 

・被保険者の有責事由による療養給付の制限

 

 

 

・第三者行為の事務処理

 

 

 

・不正、不当利得の徴収

 

 

 

医療費助成(老人・乳児・子ども・身障・精神・母子)

・医療費受給資格の認定

 

 

 

・医療費支給額の決定

 

 

 

福祉

・運賃割引証明書の発行

 

 

 

・心身障害者扶養共済制度掛金助成申請書の受理及び認定

 

 

 

民生

・浮浪者の保護の決定

 

 

 

・行旅病人の保護の決定

 

 

 

・行旅死亡人についての告示又は公告及び行旅死亡人の火葬又は埋葬を行う者がない場合の火葬又は埋葬の決定

 

 

 

⑤ 農林課

事務の種類

専決事項

専決する者の区分

摘要

副村長

課長

班長

農業振興

・各種試験展示圃等の設置又は委託

 

 

 

畜産振興

・草地改良計画及び自給飼料増産計画の決定

 

 

 

・家畜の貸付計画の決定及び契約

 

 

 

・伝染病予防に関する通行遮断の決定

 

 

 

・防疫に関する公示

 

 

 

・貸付家畜の検査及び管理

 

 

 

米穀売渡

・指示数量の公表

 

 

 

融資、補助金

・営農資金借入に伴う被害の認定

 

 

 

・補助事業の調査

 

 

 

農地

・土地改良及び耕地災害復旧事業の調査

 

 

 

・団体営土地改良事業実施に係る村長意見の決定

 

 

 

林業振興

・林業事業の調査

 

 

 

・森林法(昭和26年法律第249号)による火入れ許可及び許可の取消

 

 

 

・林道の使用許可及び許可の取消

 

 

 

・林道の通行に関する規定の決定

 

 

 

・森林計画許可申請書の申達

 

 

 

病害虫及び有害鳥獣の防除

・病害虫及び鳥獣の防除計画の決定

 

 

 

・有機燐性剤等に関する告知及び関係市町村への通知

 

 

 

⑥ 建設課

事務の種類

専決事項

専決する者の区分

摘要

副村長

課長

班長

道路管理

・道路占用の許可

 

 

 

・道路占用期間満了後道路の現状回復の指示

 

 

 

・道路占用の禁止又は制限区域の指定及び危険箇所の通行止めの指示

 

 

 

・道路に関する非常災害時における土地の一時使用、土石、竹木等の使用、収用又は処分

 

 

 

・道路、橋梁の保全又は交通の危険防止のための通行禁止又は制限区間の指示又は標識の設置

 

 

 

・道路の調査、測量、工事その他維持のための土地立入り及び一時使用

 

 

 

・国県道及び公有水面占用願等に対する副申

 

 

 

登記

・財産の取得、処分による権利の保存移転、変更消滅等必要な登記の嘱託の決定

 

 

 

・土地建物の異動申告の決定

 

 

 

経由事務

・土石採取に係る経由意見の決定

 

 

 

公営住宅

・入居者の決定

 

 

 

・入居者による住宅の模様替の承認

 

 

 

下水道管理

・下水道排水施設の新設等の承認

 

 

 

・下水道施設の応急修繕

 

 

 

関川村事務決裁規程

平成元年3月23日 規程第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成元年3月23日 規程第3号
平成8年4月1日 規程第1号の1
平成11年4月1日 規程第1号
平成17年3月31日 規程第1号
平成19年3月30日 規程第2号
平成20年3月28日 規程第2号
平成21年4月1日 規程第9号
平成31年3月29日 規程第3号
令和元年12月13日 規程第2号
令和2年3月10日 規程第3号
令和4年3月28日 規程第2号