○関川村自動車管理規程

昭和54年9月26日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、庁用自動車の管理、保管並びに運行に関する基本的事項を定め、交通事故等の発生を未然に防止し、自動車の管理に万全を期することを目的とする。

(適用自動車)

第2条 この規程の適用を受ける庁用自動車とは、村(教育委員会及び水道公営企業を除く。)が所有する除雪専用車両以外の全自動車(原動機付自転車を含む。以下「自動車」という。)とする。

(適用対象者の範囲)

第3条 この規程は、自動車の運転を命ぜられた全職員に適用する。

2 専任の自動車運転員が運転できない場合は、主管課長等の許可を得てその他の職員が運転することができる。この場合は、前項の運転を命ぜられた職員とみなす。ただし、庁道距離が概ね100kmを超える場合その他特別の場合には、総括管理者の承認を得なければならない。

(自動車の区分)

第4条 自動車を使用の態様に応じて次のとおり区分する。

(1) 専用自動車 特定の課等に専属的に配置し使用させる自動車をいう。

(2) 供用自動車 前号に規定する以外の自動車をいう。

(管理)

第5条 この規程において管理とは、自動車の整備保管並びに運行の全てをいう。

(管理責任者)

第6条 自動車は、次の各号に定める者(以下「管理者」という。)が管理する。

(1) 専用自動車 当該専用自動車を配置された課長等

(2) 供用自動車 総務課長

(安全運転管理者)

第7条 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2第1項の規定により安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者は、村長が職員の中から選任する。

3 安全運転管理者は、管理者の指揮、監督を受け法令の定めるところにより安全運転に必要な運行管理を行うとともに、運転者に対し交通関係法令の知識及び安全に関する教育、指導を行うものとする。

(総括管理責任者)

第8条 自動車の管理の徹底を期するため総括管理責任者(以下「総括管理者」という。)を置き、総務課長をもってこれに充てる。

2 総括管理者は、管理者相互間の連絡調整を行うとともに、自動車の任意賠償保険及び強制賠償保険の期限を確認し、更新手続きを確実に行わなければならない。

(自動車の使用制限)

第9条 自動車は、次の各号に掲げる場合のほか使用してはならない。

(1) (議会、執行機関、付属機関を含む。)が公務(接遇を含む。以下同じ。)のため使用する場合

(2) 村内の老人クラブ会員が村長が別に定める計画により村老人憩の家を利用するため使用する場合

(3) 前各号のほか、村長(緊急を要する場合は課長等)が必要と認めた場合

(始業時の点検及び定期点検)

第10条 毎日最初に自動車を運転する者は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第47条に基づき、運転装置、計器類、エンジン、足、その他の点検を行い、庁用自動車始業時点検チエックリスト(様式第1号)にその状況を記入しなければならない。

2 定期点検は、法第48条に基づき実施する。なお、安全運転管理者及び管理者は、安全運転のため必要と認めたときは、随時整備点検を行うことができる。

(保管)

第11条 自動車の最終運転者は、運転終了後は、所定の車庫に格納し、自動車及び車庫の錠を管理者に返納しなければならない。

2 運転終了後所定の車庫まで戻れないときは、運転者はその旨管理者に連絡し、その指示に従わなければならない。

(安全運転)

第12条 運転者は、安全と人命の尊重を第一とし、交通法規を遵守するとともに、自動車を大切に使用し、運転に万全を期さなければならない。

(禁止事項)

第13条 運転者は、次の事をしてはならない。

(1) 飲酒、過労、睡眠不足及び病気時等の運転、又は安全運転の自信がなくて無理な運転をすること。

(2) 管理者の許可を得ないで運転すること。

(3) 管理者が認めた者以外に運転させること。

(4) 私用に使用すること。

(5) 村有車以外の車を公務に使用すること。

(6) 管理者の許可を得ないで公務に関係のない者を同乗させること。

(7) その他村の名誉を傷つけるような行為を行うこと。

(管理者及び安全運転管理者の指示)

第14条 運転者は、自動車の運行に関しては、常に管理者及び安全運転管理者の注意及び指示に従わなければならない。

2 運転者は、自動車から離れるときはエンジンキーを抜きとりドアロックを確実にしなければならない。ただし、緊急を要するときはこの限りでない。

(報告)

第15条 運転者は、自動車を運転中、自動車が故障し、又は異常を感じた場合は、直ちに所要の措置をとるとともに必要に応じその旨管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

2 運転者は、運転を終了し、帰庁したときは、すみやかに管理者にその旨を報告しなければならない。

3 運転者は、運転のつど自動車運行日誌(様式第2号)に必要事項を記入するとともに最終運転者は、これを管理者に提出しなければならない。

(自動車の清掃)

第16条 運転者は、常に自動車の内外の清掃につとめ、運行終了後は、洗浄その他手入れを行い、所定の車庫へ格納しなければならない。

(使用許可)

第17条 自動車を使用する者は、予め自動車配車申込書(様式第3号)に必要事項を記入し、主管課長等の許可を受け管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 自動車の使用が緊急を要する場合で、前項の使用許可を受ける暇がないときは、使用終了後においてその手続きをとることができる。

(自動車の使用調整及び配車)

第18条 管理者は、前条の申込があったときは、配車簿(様式第4号)に記入し、使用目的、時間等を検討のうえ、これを調整して運行計画をたて、申込者にその結果を連絡するものとする。

2 配車を受けた後使用目的、時間等を変更して使用するときは、事前に管理者に連絡し、その承認を得なければならない。

(自動車使用者の遵守事項)

第19条 自動車を使用する者は、管理者の指示に従い使用時間、使用目的を逸脱しないよう留意し、次の運行に支障のないようにしなければならない。

2 使用時間の延長及び使用目的の変更等が生じたときは、すみやかに管理者に連絡しなければならない。

3 自動車に同乗する者は、運転者に交通事故及び交通違反を起させるような指示又は言動をしてはならない。

(自動車の時間外使用)

第20条 管理者は、自動車の時間外使用については、特に運転者の健康状態と疲労の度合を考慮して、使用する者と十分協議の上的確な運行の指示をしなければならない。

(事故報告及び処置)

第21条 運転者は、自動車による事故発生があったときは、事故の大小にかかわらずすみやかに安全運転管理者を経て管理者に報告しなければならない。

2 前項の場合で人命に関係するときは、直ちに応急措置をとるとともに警察への届出、目撃者の住所氏名の確認その他適切な処置をとらなければならない。

(事故の処理)

第22条 管理者は、事故の報告を受けた場合は、総括管理者と協議し、その処置に関して相手方、関係官庁、保険会社等との交渉に当り、最善の対策を講ずるよう努力しなければならない。

2 交通事故が発生した場合、総括管理者、管理者、安全運転管理者並びに運転者の処置すべき事項は別に定める。

(交通違反)

第23条 運転者は、走行中又は駐車中に交通法規の違反を起したときは、すみやかに安全運転管理者を経て、管理者に事情を報告しなければならない。

2 管理者は、交通違反の報告を受けたときは、総括管理者に報告しなければならない。

(村の負担)

第24条 公務執行中発生した交通事故の補償及び修繕費は、全額村の負担とする。ただし、その原因が運転者の故意又は重大な過失によるときは、村は運転者に対して、その損害金の全部又は一部を求償することがある。

(交通違反の罰金等の負担)

第25条 公務執行中の交通違反に関する罰金等は、すべて運転者の負担とする。ただし、やむを得ない理由があるときはその状況により、村が全部又は一部を負担することがある。

(運転業務の委託)

第26条 週休日、休日等で専任の運転員が運転できない場合は、運転業務を他の団体等に委託することができる。

2 前項によって運転業務を委託された者は、この規程を遵守して業務に当たらなければならない。

(委任)

第27条 この規程に定めるもののほか、必要な事項はそのつど村長が定める。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 関川村庁用自動車管理運営要領(昭和43年関川村訓令第1号)及び村有マイクロバス使用規程(昭和43年関川村規程第2号)は、廃止する。

(平成8年5月24日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規程第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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関川村自動車管理規程第9条第2号により村長が定める計画

関川村自動車管理規程(昭和54年関川村訓令第2号)第9条第2号により村内の老人クラブ会員が村老人憩の家を利用する場合で、村長が定める計画は、次のとおりとする。

昭和54年9月26日

関川村長

1 毎週水曜日(祝祭日及び村長が指定する場合を除く。次号において同じ。)に概ね郷単位に村老人クラブ会員が村老人憩の家を利用するとき。

2 前号以外の日において概ね10名以上の村老人クラブ会員が村老人憩の家を利用するとき。

3 前各号の場合において村が公務のため使用するときは使用を認めないことがある。

関川村自動車管理規程

昭和54年9月26日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和54年9月26日 訓令第2号
平成8年5月24日 規程第2号
平成31年3月29日 規程第2号
令和4年3月28日 規程第2号