○関川村工業等導入促進対策実施要綱

昭和58年3月28日

告示第40号

(目的)

第1条 この要綱は、関川村工業等導入促進条例(昭和56年関川村条例第5号。以下「条例」という。)及び関川村工業等導入促進条例施行規則(昭和56年関川村規則第6号。以下「規則」という。)の規定により村内に導入される工場等が円滑に設置され、もって村内の商工業振興を図ることを目的とする。

(その他の便益)

第2条 条例第3条で規定するその他の便益とは、別表に掲げる事項をいう。

2 前項の便益の適用は、規則第2条及び第3条の基準に該当する工場等に限る。ただし、別表の備考欄に特別の定めがあるものにあってはこの限りでない。

(申請)

第3条 前条の便益を受けたいときは、別記様式に記載し、村長に申請しなければならない。

2 前条の便益のうち補助金の交付を受けるものにあっては、関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(村の対応)

第4条 前条の申請があったときは、村長は次の各号の内容を満たしているかどうかを審査し、その結果を申請者に通知するものとする。

(1) 村の商工業振興施策に沿うものであること。

(2) 真に村が行うことに疑義がないこと。

(3) 村税等、村に対して納付義務があるものの滞納がないこと。

この要綱は、昭和58年4月1日から実施する。

(平成5年10月1日要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

事項

内容

備考

1 工場等用地造成

ア 導入指定地区に導入内定後、当該企業の希望により村において工場用地を造成し、年利6.0%以内、償還年限15年以内(担保付)の条件で譲渡する。ただし、金融情勢の状況により金利を変更する場合がある。

イ 導入決定後、当該企業の要請により、最寄りの国・県・村道より工場敷地までの間の取付道路・排水路等を早急に整備促進する。

ウ 旅館業の場合も同様とする。

工場等敷地面積2,000m2以上の企業及び1年以内に工場等の建設に着手するものに限る。

2 金融対策

関川村中小企業振興資金融資規程の融資対象とする。

 

3 経営円滑化対策

従業員の資質、技術向上を図るための研修企画に補助金を交付する。

交付要領は下記による。

(1) 対象経費……研修のために必要な交通費・宿泊費・研修費等とする。

(2) 補助基準……事業所の常時雇用労働者数により次のように定める。

a 常時雇用者数50人未満補助金額は一研修企画に対し、5万円を限度額とし、対象経費の3分の2とする。

b 常時雇用者数50人以上補助金額は一研修企画に対し、10万円を限度額とし、対象経費の3分の2とする。

c a、bによる補助金のほか新たに関川村に工場等を開設するために従業員を村内から新規採用した場合、新規採用従業員を対象とした初年度の研修企画に対し1人につき10万円、1事業所で50万円を限度額として、対象経費の3分の2の補助金を交付する。

(3) この補助金の交付は1事業所に対し、年1回のみとする。

(4) 申請期限……(2)補助基準のa、bに該当する場合は研修実施の2週間前、cに該当する場合は3カ月前とする。

申請書は別記様式とする。

村内で営業を行う、又は行おうとする事業所すべてが対象

4 その他

その他事業所の希望により、相談に応じ、必要と認められる場合は措置を講じる。

 

画像画像

関川村工業等導入促進対策実施要綱

昭和58年3月28日 告示第40号

(平成5年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和58年3月28日 告示第40号
平成5年10月1日 要綱第12号