○関川村中小企業振興資金融資規程

昭和56年3月20日

規程第1号

(設置)

第1条 関川村内中小企業者の金融を緩和し、その振興を図るため、関川村中小企業振興資金等(以下「資金」という。)を設置する。

(資金の預託及び融資枠の設定)

第2条 村は、予算の範囲内において資金を金融機関へ預託する。

2 村は、融資の範囲拡大について預託しようとする金融機関とあらかじめ覚書を交換し、協力を得るものとする。

3 村は、毎年度資金の融資枠を設定し、関係機関及び村内中小企業者に周知する。

4 村は、前項の融資枠が消化された場合、融資の申込みを締切る場合がある。この場合すみやかに関係機関及び村内中小企業者に周知する。

(種類及び条件)

第3条 融資の種類及び条件は、次のとおりとする。ただし、村長が特に必要と認めたときは、特例措置を設け融資することができる。

(1) 融資の種類

運転資金(一般・経営安定資金)及び設備近代化資金

(2) 融資の対象

関川村に店舗、事業所を有し、その店舗・事業所の営業活動のために融資を受けようとする中小企業、サービス業者で6か月以上その事業を営み、かつ村税を納期ごとに完納している者

(3) 融資の限度額

2,000万円以内

(4) 融資の期間

15箇年以内(6箇月以内据置含む。)ただし、一括返済の場合は1箇年以内とする。

(5) 返済の方法

割賦返済又は一括返済

(6) 融資利率

 基準金利(長期プライムレートに0.35%を加算した変動型)

 責任共有制度対象外の新潟県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証が付いた場合は、0.5%引き下げるものとする。

 責任共有制度対象の保証協会の保証が付いた場合は、0.3%引き下げるものとする。

(7) 連帯保証人

 村内居住者1人以上。ただし、金融機関が認めた場合は村外居住者であっても認めるものとする。なお、保証協会の保証付きとなった場合は、保証協会の『連帯保証人の徴求基準』によるものとする。

 ここに定めるもののほかは、金融機関の定めによる。

(8) 資金の使途

 取引先企業の経営不振により著しい影響を受けたために必要な運転資金

 不況により経営に著しい支障を来たしているため必要な運転資金

 中小企業の近代化のために必要な設備資金

2 この資金の融資についての責任は、交換せる覚書に定めるもののほか、すべて金融機関が負うものとする。

3 融資手続き及び償還方法については、ここに定めるもののほか、金融機関の一般融資手続き及び償還方法の例による。

(申込の方法及び期限)

第4条 融資の申込みは、毎月末までに別に定める借入申込書により関川村商工会を経由のうえ関川村長に提出するものとする。

(調査、審査及び決定通知)

第5条 本資金の申込みに対する調査は、関川村、関川村商工会及び金融機関で行い融資の可否決定は融資委員会が審査決定する。決定通知は、申込みをした月の翌月末日までに申込み者に通知する。

(融資委員会)

第6条 中小企業振興資金の貸付け等を審査する融資委員会は、関川村地方産業育成資金融資委員会をもって充てる。

(その他)

第7条 村長は、融資について必要あるときは、金融機関に対し報告を求めることができる。

この規程は、昭和56年3月20日から施行する。

(昭和57年4月19日規程第4号)

この規程は、昭和57年4月20日から施行する。

(昭和58年11月4日規程第4号)

この規程は、昭和58年11月20日から施行する。

(昭和58年12月26日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和58年11月20日から適用する。

(昭和60年5月9日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和60年4月20日から適用する。

(昭和61年3月25日規程第1号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年12月22日規程第2号)

この規程は、平成9年12月16日から施行する。

(平成11年4月1日規程第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年1月4日規程第1号)

この規程は、平成14年1月4日から施行する。

(平成18年8月25日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年10月24日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成20年6月1日から適用する。

(平成25年4月1日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

関川村中小企業振興資金融資規程

昭和56年3月20日 規程第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和56年3月20日 規程第1号
昭和57年4月19日 規程第4号
昭和58年11月4日 規程第4号
昭和58年12月26日 規程第5号
昭和60年5月9日 規程第4号
昭和61年3月25日 規程第1号
平成6年3月31日 規程第2号
平成9年12月22日 規程第2号
平成11年4月1日 規程第2号
平成14年1月4日 規程第1号
平成18年8月25日 規程第4号
平成20年10月24日 規程第4号
平成25年4月1日 規程第3号